○玉東町在宅高齢者等おむつ費用助成事業実施要項

平成8年8月1日

(目的)

第1条 この事業は、在宅において日常生活を営んでいる「おむつを必要とする要介護者」に対して、おむつの費用の一部を助成することによって、在宅介護者の精神的及び経済的負担を軽減し、在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要項に定めるおむつ費用の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、玉東町内に住所を有する在宅及び玉東町内のグループホーム及び介護ホームに入所している要介護者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)及び身体障害者であって、身体が虚弱又は寝たきり等の状態にあるために、大人用おむつ・尿とりパット等を必要とする者とする。

(助成の額)

第3条 助成対象者が必要とするおむつを購入した総額から消費税相当分を差し引いた額を総費用とし、総費用の5割に相当する額を助成する。ただし、助成額の1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(助成の決定)

第4条 費用助成受給者資格認定の申請等は、原則として助成対象者の属する世帯の生計中心者からの、在宅高齢者等おむつ費用助成受給資格者認定申請書(様式第1号)の提出に基づき行うものとする。

2 町長は前項の提出があったときは、本要項をもとにその必要性を検討のうえ、給付等を決定したときは、在宅高齢者等おむつ費用助成受給資格者決定通知書(様式第2号)により、申請を却下したときは在宅高齢者等おむつ費用助成受給資格申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(給付の申請)

第5条 助成対象者が助成金の給付を受けようとするときは、町長に対して在宅高齢者等おむつ費用助成金申請書(様式第4号)により、申請しなければならない。

2 前項の申請は、購入した月の翌月から起算して6ヶ月を経過した日以後においてすることができない。

(助成金の決定及び支給)

第6条 町長は、前条の助成金申請を受けたときは、内容を審査のうえ速やかに支給額を決定し、当該申請者に支給する。

(変動報告)

第7条 助成対象者において、おむつが必要でなくなった場合、入院、死亡等の変動が生じた場合は、在宅高齢者等おむつ費用助成対象者変動届(様式第5号)により速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 「この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、平成8年8月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この要項は、平成9年4月1日から施行し、平成9年4月1日以降のおむつ購入費用から摘要する。

(平成12年4月1日)

この要項は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月1日以降のおむつ購入費用から摘要する。

(平成15年4月1日)

この要項は、平成15年4月1日から施行し、平成15年4月1日以降のおむつ購入費用から摘要する。

(平成19年告示第1号)

1 この要項は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要項の施行の際、この要項による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成26年告示第48号)

1 この要項は、平成26年4月1日から施行し適用する。

2 この要項の施行の際、この要項による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成30年告示第51号)

1 この要項は、平成30年4月1日から施行し適用する。

2 この要項の施行の際、この要項による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

様式 略

玉東町在宅高齢者等おむつ費用助成事業実施要項

平成8年8月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年8月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成19年4月2日 告示第1号
平成26年3月27日 告示第48号
平成30年3月30日 告示第51号