○玉東町介護保険運営協議会設置要綱

平成13年4月1日

告示

(目的)

第1条 介護保険事業の円滑な推進を図ることを目的として、玉東町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域医師会代表

(2) 学識経験者

(3) 保健及び福祉関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認めたもの

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業の推進に関すること。

(2) その他介護保険の円滑な推進のため必要な事項

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、この要綱の公布日の以後最初に任命された委員の任期については、平成15年3月末までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(関係者の意見)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健介護課おいて処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

玉東町介護保険運営協議会設置要綱

平成13年4月1日 告示

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年4月1日 告示
令和3年12月20日 告示第41号
令和5年12月13日 告示第108号