○玉東町介護保険運営協議会設置要綱
平成13年4月1日
告示
(目的)
第1条 介護保険事業の円滑な推進を図ることを目的として、玉東町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域医師会代表
(2) 学識経験者
(3) 保健及び福祉関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認めたもの
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険事業の推進に関すること。
(2) その他介護保険の円滑な推進のため必要な事項
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、この要綱の公布日の以後最初に任命された委員の任期については、平成15年3月末までとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、又は、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
(関係者の意見)
第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を述べさせ、若しくは説明をさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。