○玉東町営住宅浄化槽維持管理費助成金交付要綱

令和元年5月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、玉東町営住宅管理条例(平成9年玉東町条例第7号)に定める町営住宅(以下「住宅」という。)のうち、入居者が自ら支払う浄化槽保守点検料及び清掃委託料(以下「維持管理費」という。)について、予算の範囲内で町が助成することにより、住宅の空き家が増加した場合の入居者負担を軽減することを目的とする。

(対象住宅)

第2条 助成金の交付の対象となる住宅は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 猪の鼻団地

(2) 稲佐団地

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、年間の維持管理費を、管理戸数に12を乗じて得た額で除した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)に、空き家ごとの明け渡した日の翌月1日から次に入居する者の入居契約決定日までの期間(以下「空き家期間」という。)を乗じて得た額の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額。)とする。

2 空き家の期間は1か月単位とする。ただし、明渡し日又は入居した日が月の途中にあるときは、当該日の属する月は日割りとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする住宅の管理人は、町営住宅浄化槽維持管理費助成金交付申請書(様式第1号)に維持管理の領収書等支出額が明らかになる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受けたときは、審査を行い、助成金の交付又は不交付を決定し、町営住宅浄化槽維持管理費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、住宅の管理人に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 住宅の管理人は前条の規定による決定通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかったものとみなす。

(助成金の請求)

第7条 住宅の管理人は、助成金の交付を受けようとするときは、町営住宅浄化槽維持管理費助成金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは審査を行い、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、助成金の交付を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不当と認めたとき。

この要綱は、平成31年4月1日より適用する。

(令和5年告示第7号)

この告示は公布の日から施行し、改正後の玉東町営住宅浄化槽維持管理費助成金交付要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

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玉東町営住宅浄化槽維持管理費助成金交付要綱

令和元年5月20日 告示第5号

(令和5年3月7日施行)