○玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金交付要綱
令和4年12月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町におけるハニーローザの振興拡大のため、予算の範囲内で玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金(以下「町補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象取組)
第2条 町補助金の交付対象となる取組は、果樹経営支援対策事業にて玉東町内の園地におけるハニーローザへの改植又は新植(以下これらの事業を「対象補助事業」という。)とする。
(交付対象者)
第3条 町補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、玉東町に住所を有する、人・農地プランに位置付けられた農家又はJAたまな部会員とし、かつ、対象補助事業の交付決定を受けた者とする。
(町補助金の額)
第4条 町補助金の額は、対象補助事業を実施した場合1反あたり100,000円交付するものとする。なお、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 町補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 町補助金の交付申請額の内訳に係る資料
(2) 対象補助事業の事業実施主体に提出した実施計画等、実施園地の所在地、実施面積、事業内容及び補助金額が分かる書類の写し
(3) 対象補助事業の交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 対象補助事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 対象補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 対象補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 申請者は、対象補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は対象補助事業の遂行が困難となったときは、延滞なく町長に報告しその指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、町補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に町補助金を交付しているときは、期限を定めて当該町補助金の返還を命じなければならない。
(1) 町補助金の交付の条件又はこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により町補助金の交付を受けたとき。
(町補助金の請求)
第10条 交付決定者は、町補助金を請求するときは、玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。