○玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金交付要綱

令和4年12月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉東町におけるハニーローザの振興拡大のため、予算の範囲内で玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金(以下「町補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象取組)

第2条 町補助金の交付対象となる取組は、果樹経営支援対策事業にて玉東町内の園地におけるハニーローザへの改植又は新植(以下これらの事業を「対象補助事業」という。)とする。

(交付対象者)

第3条 町補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、玉東町に住所を有する、人・農地プランに位置付けられた農家又はJAたまな部会員とし、かつ、対象補助事業の交付決定を受けた者とする。

(町補助金の額)

第4条 町補助金の額は、対象補助事業を実施した場合1反あたり100,000円交付するものとする。なお、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 町補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 町補助金の交付申請額の内訳に係る資料

(2) 対象補助事業の事業実施主体に提出した実施計画等、実施園地の所在地、実施面積、事業内容及び補助金額が分かる書類の写し

(3) 対象補助事業の交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、町補助金の交付を決定し、玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(計画変更の申請等)

第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 対象補助事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 対象補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 対象補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 申請者は、対象補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は対象補助事業の遂行が困難となったときは、延滞なく町長に報告しその指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金交付取消・変更通知書(様式第4号)により、交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(実績報告)

第8条 第6条の規定により町補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という)は、補助事業が完了したときは、速やかに玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金実績報告書(様式第5号)に対象補助事業が完了したことが分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、町補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に町補助金を交付しているときは、期限を定めて当該町補助金の返還を命じなければならない。

(1) 町補助金の交付の条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により町補助金の交付を受けたとき。

(町補助金の請求)

第10条 交付決定者は、町補助金を請求するときは、玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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玉東町ハニーローザ振興拡大事業補助金交付要綱

令和4年12月1日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)