○玉東町の後援等に関する要綱

令和4年11月7日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は、団体が行う事業に対し、玉東町が後援又は共催(以下「後援等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、町の名義を使用することによって、事業の実施を支援すること。

(2) 共催 町が事業の企画又は運営に参加し、当該事業の実施について、その一部を分担すること。

(対象団体)

第3条 町が後援等をすることができる団体は、次に掲げるものとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行うもの

(3) 公共的団体又はこれに準ずる団体

(4) 本町の発展に寄与しようとする団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が後援等をすることが適当であると認める団体

(後援等の承認要件)

第4条 後援等の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 原則として本町の区域内で開催されること

(2) 広く町民を対象としていること

(3) 政治的又は宗教的な目的を有していないこと

(4) 営利その他私的な利益を目的としないこと

(5) 公益性が認められること

(6) 公序良俗に反しないこと

(申請)

第5条 後援等を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として当該事業を実施しようとする1か月前までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業の計画書、チラシ、パンフレット等

(2) 事業の収支予算書(事業の実施に当たり、費用を徴収する場合に限る。)

(3) 団体の規約又は会則

(4) 団体の構成員が分かる資料、又は団体の組織を明確にできるもの(経歴、活動実績等。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、後援等が適当であると認めたときは、後援等承認決定通知書(様式第2号)により、後援等が適当でないと認めたときは、後援等不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により後援等を承認する場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

(事業内容の変更)

第7条 前条第1項の規定により承認を受けた者は、当該承認に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ事業内容変更届出書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更の内容が軽易なものであるときは、この限りでない。

(承認の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 事業の内容等が第5条各号の要件を満たしていないと認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が承認を取り消す必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により承認の決定を取り消したときは、後援等取消通知書(様式第5号)により第6条第1項の規定により承認を受けたものに通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和4年11月7日から施行する。

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玉東町の後援等に関する要綱

令和4年11月7日 告示第132号

(令和4年11月7日施行)