○玉東町の後援等に関する要綱
令和4年11月7日
告示第132号
(目的)
第1条 この要綱は、団体が行う事業に対し、玉東町が後援又は共催(以下「後援等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、町の名義を使用することによって、事業の実施を支援すること。
(2) 共催 町が事業の企画又は運営に参加し、当該事業の実施について、その一部を分担すること。
(対象団体)
第3条 町が後援等をすることができる団体は、次に掲げるものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行うもの
(3) 公共的団体又はこれに準ずる団体
(4) 本町の発展に寄与しようとする団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が後援等をすることが適当であると認める団体
(後援等の承認要件)
第4条 後援等の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 原則として本町の区域内で開催されること
(2) 広く町民を対象としていること
(3) 政治的又は宗教的な目的を有していないこと
(4) 営利その他私的な利益を目的としないこと
(5) 公益性が認められること
(6) 公序良俗に反しないこと
(申請)
第5条 後援等を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として当該事業を実施しようとする1か月前までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の計画書、チラシ、パンフレット等
(2) 事業の収支予算書(事業の実施に当たり、費用を徴収する場合に限る。)
(3) 団体の規約又は会則
(4) 団体の構成員が分かる資料、又は団体の組織を明確にできるもの(経歴、活動実績等。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定により後援等を承認する場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。
(承認の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 事業の内容等が第5条各号の要件を満たしていないと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が承認を取り消す必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年11月7日から施行する。