○玉東町要介護認定に係る簡素化対象者選定要領
令和4年10月3日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要領は、「介護認定審査会の運営についての一部改正について(老発0323第1号平成30年3月23日付)」に基づき、要介護認定に係る簡素化の対象者を選定するため定めるものとする。
(目的)
第2条 要介護認定に係る簡素化は、今後、要介護・要支援認定者数の増加が続くことを見据え、認定審査の迅速化及び認定審査会の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 審査を簡素化して実施することができる対象者(以下「対象者」という。)は、以下のすべての要件に合致する者とする。
(1) 対象者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項第1号又は同条第4項第1号に定める者であること。
(2) 法第28条に定める要介護更新申請又は法第33条に定める要支援更新申請であること。
(3) 認定調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(以下「一次判定」という。)における要介護度が、前回の認定結果の要介護度と同一であること。
(4) 前回の認定結果の認定有効期間が24か月以上であること。
(5) 一次判定における要介護認定等基準時間が、次のいずれにも含まれないこと。
・25分以上32分未満(一次判定結果が「要支援1」)
・32分以上50分未満(一次判定結果が「要支援2」又は「要介護1」)
・50分以上70分未満(一次判定結果が「要介護2」)
・70分以上90分未満(一次判定結果が「要介護3」)
・107分以上110分未満
(審査判定)
第4条 対象者の審査判定においては、有明広域行政事務組合介護認定審査会において、簡素化予定一覧の確認をもって実施する。
(有効期間)
第5条 対象者の有効期間については、次のとおりとする。
(1) 一次判定が要介護4の者 36か月
(2) 一次判定が要介護5の者 48か月
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行し、施行日以降に一次判定を行う者について対象とする。
附則(令和5年告示第118号)
この告示は、告示の日から施行する。