○玉東町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和5年1月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって町の機関が別に定める技術的基準に適合するものから入力して、町の機関が別に定める電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行わなければならない。

(1) 識別符号及び次項の届出に際して届け出た暗証符号

(2) 電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

2 前項の規定による申請等を行おうとする者は、町の機関の定めるところにより、あらかじめ、申請等を行おうとする者の氏名又は名称、使用しようとする暗証符号その他必要な事項を届け出なければならない。

3 町の機関は、前項の届出を受けたときは、識別符号を付し、その符号を当該届出をした者に通知するものとする。

4 町の機関が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、第1項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)であって、町の機関の定めるもの

(4) その他町の機関の定める電子証明書

5 第1項の規定により申請等を行う者は、町の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書面等」という。)に記載され若しくは記載すべき事項を同項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、同項の町の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。

6 町の機関は、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が添付書面等のうち町の機関が定めるものに記載されている事項を入力する場合は、町の機関が定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において、当該添付書面等を提出させることができる。

7 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 町の機関は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 町の機関は、電子情報処理組織を使用して処分通知を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町の機関の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、町の機関は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて町の機関の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 町の機関は、書面等の縦覧に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧する方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 町の機関は、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は磁気ディスク(これに順ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法により行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する措置であって規則等で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する第3条第4項各号に掲げる電子証明書が併せて送信されるものに限る。)並びに第3条第1項に規定する識別符号及び暗証符号の入力とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等への準用)

第8条 町の機関に対して行うこととされ、又は町の機関が行うこととしている申請、通知その他の行為を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の法令及び規則等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の第3条から第7条までの規定の例による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、町の機関に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町の機関が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

玉東町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

令和5年1月17日 規則第9号

(令和5年1月17日施行)