○玉東町障害者等住宅改造助成事業実施要項
平成9年7月1日
(目的)
第1条 この要項は、在宅の重度の身体障害者(児)及び知的障害者(児)(以下「在宅障害者等」という。)がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、当該障害者等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、玉東町とする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 玉東町に住所を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、身体障害者手帳1級又は2級を所持する者(児を含む。)
イ 事業実施年度の4月1日現在で65歳未満の者で、療育手帳「A1」又は「A2」を所持する者(児を含む。)
(3) 対象者及び当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が、7万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、以前にこの事業による助成を受けたことがない者。ただし、身体の状況の著しい変化等により、町長が真に再度の住宅改造が必要であると認めた場合は、この限りではない。
(助成対象経費)
第4条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等のうち、在宅障害者等が利用する部分であって、当該在宅障害者等向けに実施する改造に要する経費とする。なお、新築、増築及び改築は原則として助成の対象としないものとする。ただし、改造に当たって、増築又は改築を伴う場合には、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を補助の対象とすることができる。
2 借家・借間等を改造する場合にあっては、所有権者の承諾を得た場合、その専用部分のみの前項に規定する改造に要する経費を助成対象経費とする。ただし、原状復帰についての費用は、助成の対象外とする。
(申請手続等)
第5条 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、町長に対し、改造を実施する前に相談をするものとする。
2 相談を受けた町長は、実地に調査を行い、当該在宅障害者等の身体の状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造の方法について助言を行うものとする。なお、町長は、実地調査及び改造方法の助言について、サービス調整チーム、地域ケア会議、地域包括支援センター又は住宅改修相談員(リフォームヘルパー)(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。
4 第2項の規定による町長からの改造の方法についての助言を受けた後、助成金の交付を受けて改造を実施する改造実施者は、住宅を改造するのに必要な経費を負担するものとし、町長に対し次の書類により申請するものとする。
(1) 住宅改造助成金交付申請書(様式第2号)
(2) 見積書(様式第3号)の写し
(3) 改造箇所の図面及び写真
(4) 住宅改造承諾書(借家・借間の場合のみ)(様式第4号)
5 前項の申請に当たっては、相談機関、町社会福祉協議会、デイサービスセンター、短期入所運営事業を実施する社会福祉施設又は民生委員等を経由し行うことができる。
(助成額)
第6条 助成対象上限額は、90万円又は補助対象経費支出額のいずれか低い方の額とする。
ただし、介護保険居宅介護住宅改修費を利用した場合の助成対象上限額は、70万円又は、補助対象経費支出額から介護保険居宅介護住宅改修費を差し引いた額のいずれか低い方の額とする。
2 助成額は、前項の助成対象額に下記の助成率を乗じて得た額とする。
改造実施者の属する世帯の階層区分 | 助成率 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 3分の3 |
B | 生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 3分の3 |
C | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯 | 3分の2 |
3 前項の規定により算出した助成額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(事業の適用)
第7条 改造実施者は、原則として、町長からの助成決定通知を受けた後に、住宅改造を行うものとする。
2 改造実施者は、助成対象工事が完了したときには、住宅改造助成事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、速やかに町長へ報告するものとする。
(1) 請求書(様式第7号)の写し
(2) 改造した部分の写真(改造前と改造後がわかるよう対比して添付)2枚
4 町長は、改造実施者から助成金請求書の提出があったときは、当該助成金を支給するものとする。
5 町長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的外に流用したとき。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこの要項に違反したとき。
6 町長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができるものとする。
(事業実施上の留意点)
第8条 町長は、この事業の実施に当たり、次の各号に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営を図るものとする。
(1) 住宅改修支援事業を積極的に実施し、福祉担当部局、保健医療部局等の庁内はもとより、福祉・保健・医療、建築、福祉用具取扱業者等の各関係機関と連携し、効率的・効果的な住宅改造を図るとともに、在宅障害者等が快適に在宅における生活ができるように、在宅ケアサービスの充実に努めること。
(2) 住宅改造の状況を明確にするための台帳を整備するとともに、改造に関する各種情報等を蓄積するためにケースを記録し、事業の推進を図ること。
(3) 相談を受ける者は、改造実施者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(4) 事業の実施に当たっては、施工期間等を考慮して、工事完了が当該年度を越えないよう、改造実施者及び施工業者を指導すること。
(5) 手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えなどについては、介護保険制度又は日常生活用具給付等事業を優先的に活用すること。
(6) 事業の積極的な推進のため、県をはじめとした関係機関において各種の研修会が開催される場合、進んで参加し、知識の向上・最新情報の収集に努めるよう所属職員について配慮すること。
(7) 改造に要する経費のうち利用者負担分については、他制度の活用及び公的融資・貸付制度を活用して差し支えないこと。
附則
この要項は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日)
この要項は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要項は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月1日)
この要項は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日)
この要項は、平成19年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月28日告示第115号)
この要項は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第146号)
この告示は、告示の日から施行する。