○玉東町地域おこし協力隊自家用車両運行管理規程

令和4年3月18日

告示第55号

(目的)

第1条 この規程は、玉東町地域おこし協力隊隊員(以下「隊員」という。)が隊員活動に自家用車を使用する場合の適正な運行管理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、自家用車とは隊員本人が自ら所有する自動車をいう。

(自家用車の使用)

第3条 隊員は、隊員活動に自家用車を使用するに当たり、必要と認められる範囲内での使用に限るほか、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を順守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期し、常に良好な状態に管理すること。

(任意保険等経費)

第4条 隊員活動に使用する自家用車に係る任意保険等維持に係る経費については、隊員が負担するものとする。

(交通事故等の場合の措置)

第5条 隊員は、隊員活動中の自家用車の運行により道路交通法第67条第2項に規定する交通事故又は天災その他の事故が発生したときは、直ちにその状況を町に報告しなければならない。

(車両借上料)

第6条 町は、自家用車の車両借上料として、隊員が活動のために使用した自家用車の走行距離1キロあたり37円を支給するものとし、1円以下を切り捨てる。ただし、月額の上限を1万円とする。

(請求)

第7条 第6条の規定により車両借上げ料の請求をする者は、当該月に係る走行距離の実績を付して、請求書(別記様式)を翌月末日までに町へ提出する。なお、期限を過ぎた請求書は無効とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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玉東町地域おこし協力隊自家用車両運行管理規程

令和4年3月18日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和4年3月18日 告示第55号