○玉東町定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱
平成27年6月26日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民が予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種(ただし、B類疾病は除く。)を県外で受ける場合に、その接種費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 県外における接種費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、玉東町に住所を有する者する予防接種対象者(以下「対象者」という。)の保護者とする。
(助成の対象)
第3条 助成金の交付対象となる予防接種は、第1条に規定された定期の予防接種(ただし、B類疾病は除く。)とする。
(助成金の額)
第4条 予防接種1回あたりの助成金の交付額は、実際の接種費用の額と町の契約医療機関での接種料金のいずれか低い額とする。
(助成金の交付希望の意思表示)
第5条 助成金の交付を希望する者は、当該助成に係る予防接種を対象者に受けさせる前に、あらかじめ町長に定期予防接種実施依頼申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、接種希望先の医療機関において、対象者に予防接種を受けさせ当該医療機関に費用を支払った後、1年以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 定期予防接種費用助成申請書(様式第3号)
(2) 当該予防接種に関し、医療機関から発行された領収書
(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し)
(助成金の交付等)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が、申請書類等への虚偽の記載、その他不正な方法により交付を受けていた場合、期限を定めてその者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第109号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。