○玉東町国民健康保険人間ドック費用助成金交付要綱

平成29年8月29日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、玉東町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックを受診する場合、その費用の一部を助成することにより、病気の早期発見と早期治療を図り、被保険者の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドックの受診時において被保険者であること。

(2) 人間ドックを受診しようとする日の属する年の年度中に、30歳以上(年度内に満30歳になる者を含む。)75歳未満の被保険者である者

(3) 必須検査項目(別表中特定健康診査検査項目)を全て満たす人間ドックを受診する者

(4) 当該年度中に、玉東町特定健康診査を受診していない者

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査及び特定保健指導に当該人間ドックの検査データを利用することに同意する者

(6) 人間ドック受診の結果、特定保健指導の対象となった場合に当該指導を受けることに同意する者

(7) 申請日に国民健康保険税の滞納がない世帯に属する者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、1万円を上限とし、年度につき1回を限度として交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 申請者は、人間ドックを受診した時は、玉東町国民健康保険人間ドック費用助成金交付申請書(様式第1号)に医療機関の領収書及び検査結果報告書の写しを添付して町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は前条に規定する申請があったときは、その内容を審査した上で、助成金の支給の可否を決定し、玉東町国民健康保険人間ドック助成金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条に規定する助成金の交付決定を受けた受けた者は、請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

(不正利得に係る助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

特定健康診査検査項目

内科診察

問診・視診・聴打診・触診

既往歴の調査

(自覚症状・服薬歴・喫煙習慣の状況を含む)

身体計測等

身長・体重・腹囲・BMI

眼底検査

血圧測定

血圧(収縮期・拡張期)

尿検査

尿糖・尿蛋白

血液検査

脂質検査

中性脂肪

HDLコレステロール

LDLコレステロール

肝機能

GOT(AST)

GPT(ALT)

γ―GTP(γ―GT)

血糖検査

空腹時血糖

ヘモグロビンA1c

腎機能

血清クレアチニン値

e―GFR

貧血検査

赤血球数

血色素量(ヘモグロビン濃度)

ヘマトクリット値

心電図検査

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玉東町国民健康保険人間ドック費用助成金交付要綱

平成29年8月29日 告示第98号

(平成29年8月29日施行)