○玉東町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定教育・保育施設等及び放課後児童クラブ(以下「保育施設等」という。)が新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士及び放課後児童支援員等(以下「保育士等」という。)の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための賃金改善を実施した場合、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は、保育施設等に勤務する職員(非常勤職員を含む)を対象とする。ただし、本事業の趣旨に鑑み、経営に携わる法人の役員である職員については、本事業による賃金改善の対象とはならない。
(交付額)
第3条 この補助金の交付額は、令和3年12月23日府子本第1203号「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業について」内閣府子ども・子育て本部統括官通知及び令和3年12月23日子発1223第1号「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施について」厚生労働省子ども家庭局長通知に基づき、実際に保育施設等の職員の賃金改善に充てられた経費とする。
(交付の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする保育施設等は、様式第1号による「補助金交付(不交付)申請書」を町長に提出しなければならない。
(変更の申請)
第6条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請内容を変更しようとする場合には、様式第3号による「補助金変更交付申請書」を速やかに町長に提出しその承認を得なければならない。
(補助金の概算払い)
第7条 補助金の支払いは、第5条に定める補助金の交付を決定したときは、概算払いができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。