○玉東町子ども見守り宅食支援事業実施要綱
令和4年1月6日
告示第1号
(目的)
第1条 この事業では、家庭で様々な問題を抱える子ども等に対し、食事の配達を通して定期的な訪問を行うことで、見守り体制確保・強化ができ、児童虐待等の防止を目的としている。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、玉東町(以下「町」という。)とする。
2 町は、この事業を適切な事業運営を行うことができると認める民間団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 町及び事業者は、対象者等の居宅を訪問するなどして、子どもの状況を把握し、必要に応じて次に掲げるものを実施するものとする。
(1) 訪問支援
(2) 食事又は食品の提供
(3) 必要な支援へのつなぎ
2 町は、事業者に対して対象者の様子や家庭状況等について報告を依頼し、適宜、報告のあった情報については、必要に応じて関係機関に情報提供を行う。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有し、18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)までの、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会の支援対象である子ども
(2) 要保護児童対策地域協議会の支援対象以外で見守りが必要と判断される子ども
(3) ひとり親世帯、生活困窮世帯、生活保護を受給している世帯で見守りが必要と判断される子ども
(4) その他、支援が必要と町長が認める子ども
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は玉東町子ども見守り宅食支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町又は事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、申請書の提出をしなくても事業を利用することができるものとする。
(利用料)
第7条 事業の利用に係る利用者の利用料は無料とする。
(個人情報の取り扱い)
第8条 町及び事業者は、個人情報の取り扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び玉東町個人情報保護法施行条例(令和5年玉東町条例第2号)の規定により、適切かつ必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第35号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。