○玉東町地域優良賃貸住宅入居審査会設置要綱

令和3年12月7日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉東町地域優良賃貸住宅条例施行規則(令和3年玉東町規則第8号)第5条第3項に規定する玉東町地域優良賃貸住宅入居審査会(以下「審査会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、玉東町地域優良賃貸住宅条例(令和3年玉東町条例第13号)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域優良賃貸住宅への入居を希望する者が入居資格を有するかの判定。

(2) 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の管理に関する協議。

(審査会の組織)

第4条 審査会の組織は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 地域優良賃貸住宅が存する行政区の嘱託員及び民生委員

(3) 町職員

(4) その他、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務)

第6条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する者を委員の中から互選により選出する。

(審査会の会議)

第7条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第8条 審査会に事務局を置き、事務局長に企画財政課長を充てる。

2 前項の事務局に関する業務は企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

玉東町地域優良賃貸住宅入居審査会設置要綱

令和3年12月7日 告示第121号

(令和3年12月7日施行)