○玉東町放課後児童クラブ多子世帯補助金交付要綱

令和3年10月27日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多子世帯における第3子以降の児童の放課後児童クラブの利用料について補助を行うことにより、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、子育てしやすい環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多子世帯 保護者が現に養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「児童」という。)が3人以上いる世帯をいう。

(2) 放課後児童クラブ 町が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき実施する放課後児童健全育成事業をいう。

(3) 利用料 放課後児童クラブの利用日数に応じて、放課後児童クラブが保護者から毎月徴収するものをいう。

(4) 対象児童 多子世帯の児童のうち、第3子以降の児童であって、放課後児童クラブを兄弟姉妹が同時に利用する児童をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、本町に住所を有し、かつ、前条第4号に規定する児童の保護者とし、4月から6月までの利用については前年度、7月から3月までの利用についてはその年度の市町村民税合算額が301,000円未満の世帯であることとする。ただし、放課後児童クラブの利用料に滞納がある場合は、補助金の交付を行わない。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、放課後児童クラブの利用料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は該当する対象児童1人当たり月額2,500円を上限とし、1月の利用料の半額を補助するものとする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町が指定する期日までに放課後児童クラブ多子世帯補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、年度途中で退所をした場合については、この限りではない。

(1) クラブの入所及び利用料徴収に関する証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

(決定の通知)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、放課後児童クラブ多子世帯補助金交付決定通知書(様式第2号)(以下「交付決定通知書」という。)又は放課後児童クラブ多子世帯補助金交付却下通知書(様式第3号)により補助金の交付を申請した者に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、町が指定する請求書に交付決定通知書の写しを添えて補助金の請求を行うものとする。また、放課後児童クラブの運営を委託されている放課後児童クラブの代表者を経由して請求を行うことも可能とする。

(交付の決定の取消し等)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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玉東町放課後児童クラブ多子世帯補助金交付要綱

令和3年10月27日 告示第115号

(令和4年1月1日施行)