○玉東町地域優良賃貸住宅条例施行規則

令和3年10月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町地域優良賃貸住宅条例(令和3年玉東町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(2) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯をいう。

(3) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の者がいる世帯をいう。

(4) 高齢者世帯 次の及びのいずれにも該当する者がいる世帯をいう。

 60歳以上の者

 次に掲げる要件のいずれかに該当する者

(ア) 同居する者がない者

(イ) 同居する者が配偶者、60歳以上の親族(配偶者を除く。)又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると町長が認める者

(5) 障害者等世帯 次のからまでに掲げる要件のいずれかに該当する者がいる世帯をいう。

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)(イ)又は(ウ)に掲げる程度のもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの者

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の者

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第一款症に該当するもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(入居希望者の募集の方法)

第3条 町長は、地域優良賃貸住宅に入居を希望する者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して1週間前までに、新聞掲載、掲示等の方法により、次に掲げる事項を公告して行うものとする。

(1) 地域優良賃貸住宅であること。

(2) 地域優良賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 入居の申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他入居の申込みに必要な事項

3 前項第5号に規定する入居の申込みの期間は、1週間以上とする。

(公募の例外)

第4条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情がある場合において、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると認める者については、公募によらないで地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 条例第4条に規定する地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、入居の申込時点において次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 自ら居住するために住宅を必要とする者であること。

(2) 次のいずれかに該当する世帯であること。

 子育て世帯

 新婚世帯

 高齢者世帯

 障害者等世帯

 災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯

 町内の事業所等に勤務する者で入居後3年以上定住する見込みのあるものがいる世帯

(3) 所得が158,000円を超え、487,000円以下であること。ただし、158,000円以下の場合でも、所得の上昇が見込まれる等の理由により、家賃、駐車場使用料、共益費及び水道料金の支払能力に不安がないと認められる場合は、この限りでない。

(4) 町内の賃貸住宅からの転居ではないこと。ただし、地域優良賃貸住宅への転居の事由に必要性が認められる場合はこの限りでない。

(5) 税金等の滞納をしていない者であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

2 町長は、特に必要と認める場合においては、前項に掲げる要件の一部又は全部を免除することができる。

3 町長は、第1項の入居資格を有するかの判定を別に定める玉東町地域優良賃貸住宅入居審査会に依頼することができる。

4 町長は、地域優良賃貸住宅の各戸別の住戸面積、構造、位置等を考慮し、必要があると認めるときは、住戸ごとに入居資格を付加することができる。

(入居の申込み)

第6条 条例第5条第1項の規定により地域優良賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、玉東町地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 入居申込者及び当該入居申込者と同居しようとする者(以下「同居予定者」という。)の収入を証する書類

(2) 入居申込者及び同居予定者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の写し

(3) 入居申込者が子育て世帯である場合には、当該事実を証明できる書類

(4) 入居申込者及び同居予定者に係る市区町村長が発行する納税証明書

(5) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号の2に規定する控除対象配偶者(以下「控除対象配偶者」という。)又は同項第34号に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)で、入居申込者及び同居予定者以外のものがある場合には、当該事実を証明できる書類

(6) 控除対象配偶者が所得税法第2条第1項第33号の3に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族のうちに同項第34号の4に規定する老人扶養親族若しくは16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合には、当該事実を証明できる書類

(7) 入居申込者、同居予定者又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で、入居申込者及び同居予定者以外のものが所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者又は同項第29号に規定する特別障害者である場合には、当該事実を証明できる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(入居の許可等)

第7条 町長は、条例第5条第2項の規定により地域優良賃貸住宅への入居を許可したときは、当該入居を許可された者(以下「入居許可者」という。)に対し、その旨を玉東町地域優良賃貸住宅入居許可証(様式第2号)により通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 町長は、条例第5条第1項の規定による入居の申込みをした者のうち、第5条の入居資格を満たす者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により、当該地域優良賃貸住宅の入居予定者及び入居補欠者を選考するものとする。

2 町長は、前項に規定する入居予定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、同項に規定する入居補欠者のうちから地域優良賃貸住宅の入居予定者を決定するものとする。

(入居の手続)

第9条 入居許可者は、条例第5条第2項の規定による通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、入居許可者と同程度以上の所得を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人(法人の場合を含む。以下同じ。)1人の連署した玉東町地域優良賃貸住宅使用請書(様式第3号)を提出すること。

(2) 条例第8条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 前項第1号の請書には、連帯保証人が次条第1項第1号及び第2号に掲げる要件を備える者であることを証する書類並びに連帯保証人の印鑑に係る市区町村長が発行する証明書を添付しなければならない。ただし、連帯保証人が法人である場合には、納税証明書、登記事項証明書、財務諸表の写し、印鑑証明書その他の書面を添付するものとする。

3 入居許可者は、やむを得ない事情により第1項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

4 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

5 町長は、入居許可者が第1項の手続をしたときは、当該入居許可者に対して、速やかに入居可能日を通知しなければならない。

6 入居許可者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

7 入居許可者は、地域優良賃貸住宅に入居した場合は、入居の日から14日以内にその旨を町長に報告しなければならない。この場合において、町長への報告は、入居を許可された地域優良賃貸住宅の住所を証する書類の提出をもって行うものとする。

(連帯保証人)

第10条 前条第1項第1号に規定する町長が適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 市区町村税を滞納していないこと。

(2) 確実な保証能力を有すること。

(3) 暴力団員等でないこと。

2 連帯保証人の負担は、極度額100万円を限度とする。

(連帯保証人の変更等)

第11条 地域優良賃貸住宅に現に入居している者(以下「入居者」という。)は、既に立てた連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事由(法人である場合には、これに類する事由)が生じたときは、速やかに次項に規定する連帯保証人の変更の手続をとらなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は居所が不明になったとき。

(3) 極度額に達したとき。

(4) 後見開始、保佐開始等の審判、破産手続開始の決定、失業その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

2 入居者は、連帯保証人を変更するときは、玉東町地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を玉東町地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 入居者は、連帯保証人の本籍地、住所又は氏名に変更が生じたときは、速やかに玉東町地域優良賃貸住宅入居者連帯保証人・本籍地・住所・氏名変更届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

5 第9条第2項ただし書きの規定は、第2項の場合について準用する。

(入居許可の取消し)

第12条 町長は、条例第6条の規定により入居許可者に係る地域優良賃貸住宅の入居の許可を取り消したときは、当該入居許可者に対し、その旨を玉東町地域優良賃貸住宅入居許可取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第13条 入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、玉東町地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第8号)に同居させようとする者に係る第6条各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、出生による場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、同居を承認した場合は、当該申請者に対し、その旨を玉東町地域優良賃貸住宅同居承認通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 町長は、当該入居者が条例第11条第1項各号に規定する明渡し事由のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した者以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による入居の承継(以下「入居承継」という。)の承認を得ようとする者は、入居者が死亡し、又は退去した日から14日以内に、玉東町地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に当該承認を得ようとする者に係る第6条各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、入居承継を承認した場合は、当該申請者に対し、その旨を玉東町地域優良賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

4 町長は、第1項の承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者である場合を除く。)又は条例第11条第1項各号に規定する明渡し事由のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。

5 入居承継の承認を得た者は、第9条第1項第1号の請書を町長に提出しなければならない。

6 第9条の規定は、前項の請書の提出について準用する。

(同居者の異動報告)

第15条 入居者は、出生、婚姻、死亡その他の事由により同居者に異動が生じたとき(同居の承認に該当する場合を除く。)は、速やかに玉東町地域優良賃貸住宅入居者異動届(様式第12号)に当該事実を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(家賃、敷金又は駐車場の使用料の減免の申請)

第16条 条例第7条第6項、第8条第2項及び第13条第2項の規定による家賃、敷金又は駐車場の使用料の減免を受けようとする者は、玉東町地域優良賃貸住宅家賃・敷金・駐車場使用料減免承認申請書(様式第13号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を玉東町地域優良賃貸住宅家賃・敷金・駐車場使用料減免承認・不承認通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(共益費)

第17条 条例第10条第2項の規定による地域優良賃貸住宅の共益費については、別表のとおりとする。

2 条例第7条(第1項を除く。)の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の義務)

第18条 入居者は、地域優良賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者がこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第19条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の入居者の生活を妨害し、又は居住環境を著しく悪化させる行為

(2) 共同で使用する敷地、地域優良賃貸住宅等の一部を占有する行為

(3) 動物類(犬、猫、鳥等)を飼育する行為。ただし、身体障害者が身体障害者補助犬を使用する場合で、必要であると認められるときは、この限りでない。

(4) 騒音、悪臭等を発生させる行為

(5) 有害物、危険物等を地域優良賃貸住宅及び共同施設内に持ち込む行為

(6) 土地、建物等を毀損する行為

(7) その他共同生活の維持を著しく阻害する行為

(長期不使用の届出)

第20条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、玉東町地域優良賃貸住宅長期不使用届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止等)

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅に対し模様替え、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による地域優良賃貸住宅の模様替え又は増築の承認を得ようとする者は、玉東町地域優良賃貸住宅模様替え・増築承認申請書(様式第16号)に模様替え又は増築に係る設計図面を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を玉東町地域優良賃貸住宅模様替え・増築承認・不承認通知書(様式第17号)により通知するものとする。

4 町長は、第1項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡す場合においては、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことをその承認の条件に付するものとする。

5 入居者は、第1項ただし書の承認を受けずに地域優良賃貸住宅に対し模様替え、又は増築をしたときは、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(所得状況の報告の請求等)

第24条 町長は、条例第7条第6項の規定による家賃の減免、条例第8条第2項の規定による敷金の減免又は地域優良賃貸住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について、当該入居者若しくはその雇用主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、その指定する職員に行わせることができる。

3 町長又は前項の職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

(住宅の検査)

第25条 入居者は、地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、1月前までにその旨を町長に届け出て、当該地域優良賃貸住宅について町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの届出は、玉東町地域優良賃貸住宅明渡し届(様式第18号)により行うものとする。

3 入居者は、第23条第1項ただし書の規定により町長の承認を受けて地域優良賃貸住宅に対し模様替え、又は増築をしたときは、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第26条 条例第11条第1項の規定による地域優良賃貸住宅の明渡しの請求は、玉東町地域優良賃貸住宅明渡請求通知書(様式第19号)により行うものとする。

(駐車場を使用する者の資格)

第27条 駐車場を使用する者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 地域優良賃貸住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 地域優良賃貸住宅の家賃等を滞納していないこと。

(4) 条例第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(駐車場の使用の申込み)

第28条 条例第12条第1項の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者は、玉東町地域優良賃貸住宅駐車場使用申請書(様式第20号)により町長に申請しなければならない。この場合において、当該申請を行うことができる自動車の台数は、1世帯当たり1台までとする。

2 町長が当該駐車場に余剰区画があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、余剰区画を使用させることができるものとする。この場合において、条例第12条第1項の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者の手続については、前項の規定を準用する。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、これを審査してその可否を決定し、当該申請者に対し、当該可否の決定を玉東町地域優良賃貸住宅駐車場使用許可証(様式第21号)により通知するものとする。

(駐車場の使用許可内容の変更等)

第29条 条例第12条第2項の規定により駐車場の使用を許可された者(以下「使用許可者」という。)は、自動車の使用者、所有者、車種等の事項を変更しようとするときは、玉東町地域優良賃貸住宅駐車場自動車登録番号等変更届(様式第22号)により町長に届け出なければならない。

2 第31条において準用する第25条第1項の規定による駐車場の明渡しの届出は、玉東町地域優良賃貸住宅駐車場返還届(様式第23号)によるものとし、第32条第1項の規定による町長が指定する者の検査を受けなければならない。

3 第32条の規定は、前項の駐車場の検査について準用する。

(駐車場の明渡し請求)

第30条 町長は、条例第14条第1項の規定により使用許可者に係る駐車場の使用の許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求するときは、当該使用許可者に対し、その旨を玉東町地域優良賃貸住宅駐車場明渡請求通知書(様式第24号)により通知するものとする。

(準用)

第31条 駐車場の使用については、第18条第21条第22条第23条第1項本文及び第25条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用許可者」と、「地域優良賃貸住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、第18条中「地域優良賃貸住宅又は共同施設」とあるのは「駐車場」と、第22条中「居住以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

(立入検査)

第32条 町長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定する者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査に当たる者は、入居者が現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す玉東町地域優良賃貸住宅立入検査員証(様式第25号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年10月11日から施行する。

別表(第17条関係)

名称

1戸当たりの月額共益費

アベニール木葉

3,000円

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玉東町地域優良賃貸住宅条例施行規則

令和3年10月11日 規則第8号

(令和3年10月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
令和3年10月11日 規則第8号