○玉東町地域優良賃貸住宅基金条例

令和3年12月10日

条例第15号

(設置)

第1条 玉東町地域優良賃貸住宅条例(令和3年玉東町条例第13号)に規定する地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の維持管理並びに整備等に要する財源に充てるため、玉東町地域優良賃貸住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、設置の目的を果たすべき事業の経費に充てるときに限り、基金の全部又はその一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町地域優良賃貸住宅基金条例

令和3年12月10日 条例第15号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年12月10日 条例第15号