○玉東町地域環境整備基金条例

令和3年12月10日

条例第14号

(設置)

第1条 サテライト玉東の設置により交付される環境整備協力金を本町の地域環境整備事業のための財源に充てるため、玉東町地域環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる地域環境整備事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 防犯及び交通安全並びに青少年の健全育成に係る事業

(2) 環境保全及び景観保全に係る事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町地域環境整備基金条例

令和3年12月10日 条例第14号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年12月10日 条例第14号