○玉東町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要綱
令和3年9月9日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町老人福祉計画・介護保険事業計画又は介護基盤緊急整備計画に基づき、介護施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において玉東町介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊本県健康福祉補助金等交付要項(以下「県交付要項」という。)、熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金交付要領(以下「県交付要領」という。)及び玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象施設及び事業者)
第2条 補助金の交付対象となる施設は、県交付要項別表に規定する対象施設とし、これを実施する者であって、町長が適当と認めるものを事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、県交付要項別表に定めるところによる。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度又は県負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(3) 土地の買収又は整地に係る事業
(4) 車庫又は倉庫の建設に係る事業
(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県交付要領の規定により算定された補助金の額を基準額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事見積書
(4) 工事実施設計書(位置図、配置図、平面図)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更等)
第7条 交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止、廃止するとき又は事業の内容を著しく変更しようとするときは、玉東町介護基盤緊急整備特別対策事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業等以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。