○玉東町個人情報保護条例第5章の2の規定による実施機関非識別加工情報の提供に関する規則
令和3年6月14日
規則第5号
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、玉東町個人情報保護条例(平成17年玉東町条例第7号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(他の情報から除かれる情報)
第2条 条例第2条第11項の規則で定める情報は、同項で規定する個人に関する情報の全部又は一部を含む個人情報(同項で規定する個人情報をいう。)とする。
(提案の募集の方法)
第3条 条例第57条の4の規定による提案の募集は、当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
2 提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。
(提案の方法等)
第4条 条例第57条の5第1項の提案は、様式第1号により行うものとする。
3 条例第57条の5第2項第8号の規則で定める事項は、提案に係る実施機関非識別加工情報に関して希望する提供の方法とする。
4 条例第57条の5第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人であることを確認するに足りるもの
(3) 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては、当該提案をする者が本人であることを確認するため実施機関が適当と認める書類
(4) 前各号に掲げる書類のほか、実施機関が必要と認める書類
6 条例第57条の5第3項第1号の書面は、様式第2号(条例第57条の12第2項で準用する場合を含む。)によるものとする。
7 実施機関は、条例第57条の5第2項の規定により提出された書面又は同条第3項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、同条第1項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
(提案に係る実施機関非識別加工情報の本人の数)
第5条 条例第57条の7第1項第2号の規則で定める数は、1,000人とする。
(提案に係る実施機関非識別加工情報を事業の用に供する期間)
第6条 条例第57条の7第1項第5号の規則で定める期間は、条例第57条の5第2項第5号の事業並びに同号の提案に係る実施機関非識別加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間とする。
(提案に係るその他審査の基準)
第7条 条例第57条の7第1項第7号の規則で定める基準は、実施機関が提案に係る実施機関非識別加工情報を作成する場合に実施機関の事務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。
(審査した結果の通知方法及び通知事項)
第8条 条例第57条の7第2項による通知は、次に掲げる書類を添えて様式第3号の通知書により行うものとする。
(1) 様式第4号(条例第57条の12第2項で準用する場合を含む。)により作成した条例第57条の9の規定による実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結の申込みに関する書類
(2) 前号の契約の締結に関する書類
2 条例第57条の7第2項第2号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 納付すべき手数料の額
(2) 手数料の納付方法
(3) 手数料の納付期限
(4) 実施機関非識別加工情報の提供の方法
3 条例第57条の7第3項による通知は、様式第5号の通知書により行うものとする。
(実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結)
第9条 条例第57条の9の規定による実施機関非識別加工情報の利用に関する契約の締結は、前条第1項の書類を提出することにより行うものとする。
(実施機関非識別加工情報の作成の方法に関する基準)
第10条 条例第57条の10第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(2) 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(3) 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に実施機関において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)
(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)
(5) 前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること
(実施機関非識別加工情報の個人情報ファイル簿に記載する事項)
第11条 条例第57条の11第1号の規則で定める事項は、実施機関非識別加工情報の本人の数及び実施機関非識別加工情報に含まれる情報の項目とする。
(実施機関非識別加工情報等の安全確保の措置の基準)
第13条 条例第57条の15第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 実施機関非識別加工情報等を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること
(2) 実施機関非識別加工情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って実施機関非識別加工情報等を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること
(3) 実施機関非識別加工情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による実施機関非識別加工情報等の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること
附則
この規則は、公布の日から施行する。