○玉東町健康づくり・介護予防ポイント事業実施要綱

令和3年2月25日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康寿命の延伸を目指し、健康増進及び介護予防に資すると考えられる活動に町民が積極的に参加することで、町民の健康保持、健康増進、健康意識の向上及び介護予防を図ることを目的として行う健康づくり・介護予防ポイント事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイント 事業の対象者が、この要綱に定める事業の対象となる活動等に取り組むことにより取得できるもので、町民の健康づくり及び介護予防を成果として確認するために付与するポイントをいう。

(2) ポイントカード ポイントを記録する為の記録紙をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する者で、玉東町健康づくり・介護予防ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)が交付された日の属する年度において65歳以上のものとする。

(ポイントカードの交付)

第4条 町長は、事業に参加する者(以下「参加者」という。)に対し、ポイントカードを交付するものとする。

2 ポイントカードの有効期限は、交付年度の1月末日までとする。なお、有効期限を経過したポイントカードに付与されたポイントは無効とする。

(ポイントカードの再交付)

第5条 参加者は、ポイントカードを破損し、汚損し、又は紛失したときは、ポイントカードの再交付を受けることができるものとする。

2 破損、汚損又は紛失によりポイントカードの確認ができない場合は、既に付与したポイントは無効とし、ポイントの再付与は行わない。ただし、紛失したポイントカードの発見等によりポイントの確認が出来る場合は、再交付されたポイントカードにポイントを合算するものとし、ポイントカードの有効期限は従前のポイントカードの有効期限とする。

(対象活動及びポイントの付与)

第6条 事業の対象となる活動及び付与するポイントは別表第1のとおりとする。

2 町長は、参加者が事業の対象となる活動に参加したときは、当該参加者に別表第1の付与ポイント欄に掲げるポイントを付与するものとする。

3 ポイントの付与は、ポイントカードに押印することにより行う。

4 ポイントの付与を行う日は、事業の対象となる活動に参加した日とする。ただし、参加の確認を参加日の後日行う事業についてはこの限りではない。

5 前項の規定にかかわらず、地区サロンに参加を行った参加者については、前年度分の参加日を確認しポイントの付与を行うものとする。

6 ポイントは、家族又は第三者に譲渡することはできない。

(ポイントの交換)

第7条 参加者は、ポイントが50ポイント以上になったときは、玉東町健康づくり・介護予防ポイント事業交換申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)にポイントカード添えて町長に申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請書及びポイントカードによる申請が行われたときは、その内容を確認し、買物券を参加者に交付するものとする。

3 前項の規定により交付する買物券の有効期限は交付年度の末日までとし、有効期限後の使用は無効とする。

4 交付する買物券の額は、別表第2に定めるものとする。

5 交付する買物券は、本町の活性化に資すると考えられる商店等で使用できることとし、対象の商店等については、支え合い地区づくり応援団に登録のある事業所、ふれあいの丘交流センター、ぷらっとぎょくとう及びゆめ・ステーション・このはとする。

6 買物券の再交付は、認めない。

(不正使用の禁止)

第8条 この要綱に違反する行為、虚偽申告その他の不正行為によりポイントを得た場合は、当該ポイントを押印したポイントカードに付与されているポイントの全てを無効とする。

2 参加者が、前項に規定する不正行為で得たポイントにより買物券の交付を受けたときは、町長は、交付した買物券の相当額の返還を当該参加者に請求することができる。

(補則)

第9条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第110号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第6条関係)


事業の対象となる活動

付与ポイント

1

ポイントカードの交付を受けた後に参加する事業(10回目まで)(この表中第2項から第10項に掲げる事業を除く)

4ポイント

2

町が実施、委託又は推進する事業でこの要綱の趣旨に該当する事業

1ポイント

参加者を増やす目的等で1事業に付き次のポイントを付与することも可能

・2ポイント 20回以内

・3ポイント 10回以内

ただし、各地区の地区サロン参加は1回につき1ポイント

3

インボディ測定を行った場合

3ポイント(4月から4半期ごと)

前回の測定より点数が上がった場合は5ポイント

4

体力測定会への参加

10ポイント(ポイントカード有効期限内に1回のみ)

5

各種健診(特定・後期)等への参加

10ポイント(ポイントカード有効期限内に2回まで)

6

歯科(後期)健診への参加

10ポイント(ポイントカード有効期限内に1回のみ)

7

各種健診後の保健指導への参加

10ポイント(ポイントカード有効期限内に2回まで)

8

玉東町内で実施する献血への参加(受付を行った場合)採血不可の場合も含む

10ポイント

9

オレンジはあとクラブに登録した場合

20ポイント

10

参加者がポイントカード有効期限内に参加の無い方を誘い、当該事業参加者として登録した場合

紹介を行った参加者へ、紹介者1人につき5ポイント

別表第2(第7条関係)

合計ポイント数

交付する買物券の額

50ポイント以上100ポイント未満

500円

100ポイント以上150ポイント未満

1,000円

150ポイント以上200ポイント未満

2,000円

200ポイント以上

3,000円

画像

玉東町健康づくり・介護予防ポイント事業実施要綱

令和3年2月25日 告示第8号

(令和3年10月21日施行)