○玉東町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和3年2月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪の防止及び行方不明者の捜索等を目的として、玉東町(以下「町」という。)が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止及び行方不明者の捜索等を目的として、不特定多数の者が往来する道路等公共の場所(町が管理する施設は除く。以下「道路等公共の場所」という。)に町が常設するカメラ、画像記録装置及びこれらに付属する機器をいう。

(2) データ 防犯カメラにより撮影され、又は録音、録画されたデータをいう。

(防犯カメラの設置)

第3条 防犯カメラは、第1条に規定する設置目的を達成するため、町長が特に必要であると認めた場所に設置する。

2 防犯カメラの設置にあたっては、必要最小限の場所に止めるものとし、撮影範囲についても同様とする。

3 防犯カメラを設置するときは、防犯カメラで撮影される範囲から見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨を表示するものとする。

(防犯カメラ管理責任者等)

第4条 町長は、防犯カメラの適切な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、総務課長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、管理責任者を補佐するため、総務課職員のうちから防犯カメラ取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を指定しなければならない。

3 取扱担当者は、管理責任者の指揮監督の下に、防犯カメラの運用に関する事務を行う。

(防犯カメラの操作等)

第5条 管理責任者及び取扱担当者以外の者は、防犯カメラを操作し、又は第7条第2項の規定による場合を除くほか、データを閲覧することができない。

2 管理責任者及び取扱担当者は、第7条第1項ただし書の規定による場合を除くほか、防犯カメラの設置目的以外の目的のためにデータを閲覧し、若しくは検索し、又は複製し、若しくは印刷してはならない。

3 管理責任者及び取扱担当者は、データを検索し、又は複製し、若しくは印刷したときは、玉東町防犯カメラデータ検索等記録簿(別記様式)にその旨を記載しなければならない。

(データ及び記録媒体の管理)

第6条 管理責任者は、データ及び記録媒体(DVD、ハードディスク等)について次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) データの保管期間は、録画した日の翌日から起算して15日以内とすること。ただし、次のからに該当する場合は、保管期間を延長することができる。

 法令等に基づく要請を受けた場合

 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

 町長が特に必要と認めた場合

(2) データを保管する場合は、データを記録した記録媒体を施錠することができる場所に保管する等の方法により厳重に管理すること。

(3) 第1号に規定する保管期間を経過したデータは、上書き等により当該データの復元をすることができないよう消去すること。

(4) データは、撮影時のまま保管するものとし、編集し、又は加工しないこと。

(5) 記録媒体は、管理責任者の許可を受けないで、設置場所から持ち出さないこと。

(6) 記録媒体を廃棄するときは、粉砕、溶解その他の適切な方法を用いることにより記録媒体からデータを再生することができないよう適切な措置を講ずること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、データ及び記録媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講ずること。

(データの第三者への提供等)

第7条 管理責任者は、データを防犯カメラ設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、データ及びデータを複製し、又は印刷したものを提供することができる。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、公文書により提供を求められたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令等の規定に基づき文書により提供を求められたとき。

(3) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

2 前項ただし書の規定によりデータを提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、複数の関係者の立会いの下行い、情報を提供する相手方に対し、データを適正に管理し、目的以外の利用をしないことを遵守させなければならない。

(秘密の保持)

第8条 管理責任者及び取扱担当者は、データから知り得た情報を他人に漏らし、若しくは不当な目的以外の利用をしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(苦情等の処理)

第9条 管理責任者は、町民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日以前に道路等公共の場所に設置されている防犯カメラの運用は、この要綱に準じる。

画像

玉東町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和3年2月18日 告示第6号

(令和3年2月18日施行)