○玉東町地域おこし協力隊起業支援補助金要綱
令和3年2月12日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町地域おこし協力隊員設置要綱(平成29年玉東町告示第95号)に基づく、玉東町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、町内での起業に要する経費を玉東町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号。以下「国要綱」という。)及び玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する隊員(任期途中に退任した者を除く。)であって、町内に住所及び事業活動の拠点を有する者とする。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了予定の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して、1年以上を経過していない者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 玉東町暴力団排除条例(平成24年玉東町条例第9号)第2条に規定する暴力団員である者
(3) 町税等の滞納がある者
(4) その他町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容が、町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、起業する上で町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は交付しない。
2 補助対象者は、初回申請年度において、前項の限度額の範囲内で複数回補助金の交付を受けることができる。
3 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
2 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の90パーセントとする。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 機械及び重要な器具等
(2) 前号に掲げるもののほか、補助目的を達成するために町長が特に必要と認める財産
(補助金の返還)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 著しく事業に係りのない経費を対象にした補助金を受けたとき。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行する。