○玉東町職員希望降格制度実施要綱
令和3年1月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員自らの意思により降格の希望を尊重し、これを承認することによって、職員の健康保持及び勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化に資することを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、その申出の日において、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第3条第1項の給料表の適用を受ける者でその職務の級が4級及び5級のもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による承認及び降格の判定に当たっては、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降格の効果)
第5条 町長は、降格の希望を承認したときは、原則として承認の日以後の最初の人事異動の時をもって、当該職員の承認を受けた職に降格させるものとする。ただし、町長が行政運営上必要と認めるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、降格の日における当該職員の号給は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年玉東町規則第6号)第20条の2の規定に基づき定めるものとする。
(降格後の昇格)
第6条 降格した職員は、降格後に第2条各号に規定する者でなくなった場合で、降格前の職への昇格を希望するときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、その適否を判定し、当該職員を降格前の職まで昇格させることができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。