○玉東町在宅要介護高齢者等住宅改造助成事業実施要綱
令和2年12月11日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護等高齢者等(以下「要介護高齢者等」という。)がいる世帯に対し、予算の範囲内で住宅改造に必要な経費を助成することにより、要介護高齢者の在宅の自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 玉東町に住所を有する者
(2) 実施年度の4月1日現在で65歳以上の者で介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定を受けた者又はこれらと同等の程度と認められる者
(3) 当該世帯の生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯に属する者
(4) 原則として、以前にこの事業による助成を受けたことがない者。ただし、身体状況の著しい変化等により、町長が真に再度の住宅改造が必要であると認めた場合は、この限りでない。
(助成対象経費)
第3条 この事業の助成対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の要介護高齢者等が利用する部分であって、当該要介護高齢者等向けに実施する改造に要する経費(新築、増築及び改築は、原則として対象としない。)とする。ただし、改造するに当たって増築又は改築を伴う場合は、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの工事に要する経費を助成の対象とすることができる。
2 借家、借間等を改造する場合は、所有者の承諾を得ることとし、その専用部分のみの前項に規定する改造に要する経費を助成対象とする。ただし、原状復帰についての費用は、助成の対象外とする。
(助成額)
第4条 50万円又は助成対象経費支出額のいずれか低い方の額に、別表の助成率を乗じて得た額とする。この場合において、助成額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請手続等)
第5条 住宅の改造をしようとする者(以下「改造実施者」という。)は、町長に対し、改造を実施する前に相談するものとする。
2 相談を受けた町長は、実地に調査を行い、当該要介護高齢者等の身体状況、住居の状況、介護者の状況等を総合的に判断し、最も効果的な住宅の改造に向けた改造の方法について、助言を行うものとする。この場合において、町長は、実地調査及び改造方法の助言実施について、理学療法士、福祉住環境コーディネーター、地域包括支援センター、住宅改修相談員及び介護支援専門員等(以下「相談機関」という。)に依頼することができるものとする。
(1) 見積書(様式第3号)又は同様の内容を記載した見積書の写し
(2) 改造箇所の図面及び写真
(3) 住宅改造承諾書(様式第4号)(借家及び借間の場合のみ)
(事業の開始)
第7条 改造実施者は、原則として町長からの助成決定通知書を受けた後に、住宅改造を行うものとする。
(実績報告)
第8条 改造実施者は、助成対象工事が完了したときは、住宅改造助成事業実績報告(様式第6号)に次の書類を添えて、速やかに町長へ報告するものとする。
(1) 請求書(様式第7号)又は同様の内容を記載した請求書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 改造した部分の写真2部(改造箇所ごとに改造前と改造後が分かるように対比して添付)
2 町長は、実地検査終了後、速やかに実施ケース記録(様式第9号)を作成するものとする。この場合において、実地検査の一部及びケース記録簿の作成については、相談機関に依頼することができるものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、改造実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の行為により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外に流用したとき。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令又はこの要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定に基づき助成決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に改造実施者が助成を受けているときには、改造実施者に対し、助成金を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月11日から施行する。
附則(令和3年告示第34号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第109号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
改造実施者の属する世帯の階層区分 | 助成率 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 3分の3 |
B | 生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 3分の3 |
C | A、B階層を除き、生計中心者の前年所得税課税年額が7万円以下の世帯 | 3分の2 |