○玉東町高齢者インフルエンザ予防接種実施要領

令和2年9月18日

告示第132号

(目的)

第1条 インフルエンザの被害を受けやすい高齢者等に対して予防接種を行い、感染の予防及び重症化防止を目的とする。

(実施期間)

第2条 予防接種の実施期間は毎年10月1日から翌年の3月31日までとする。

(公費負担対象者)

第3条 公費負担の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者で接種を希望するもの

(2) 60歳以上65歳未満の者で心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者として厚生労働省令に定めるもの(身体障害者手帳1級程度)で希望するもの

(3) 前2号いずれかに該当する生活保護世帯の者に対しては、全額公費負担とする。

(実施機関)

第4条 予防接種は、本町が委託契約を締結した医療機関で実施する。また、それ以外で接種する場合は予防接種依頼書を対象者に交付する。

(費用)

第5条 予防接種の費用は、次のとおりとする。

(1) 町が負担する金額は接種1回につき個人負担1,000円を差し引いた額とする。

(2) 予防接種依頼書を交付した医療機関で接種した場合は、予防接種負担金に基づき、被接種者に対して前号に規定する金額を償還払いとして支払うものとする。

(3) 第3条第3号の対象者に対しては、第1号に規定する個人負担分を償還払いとして支払うものとする。

(接種回数等)

第6条 接種回数については、第3条に規定する対象者に対して1回0.5mlを皮下に注射する。

(予防接種による健康被害の救済)

第7条 万が一、健康被害が生じた場合は予防接種法(昭和23年法律第68号)第11条に基づき補償を行う。

(予診票、予防接種済証及び予防接種の報告・請求)

第8条 予診票、予防接種済証及び予防接種の報告・請求は次のとおりとする。

(1) 予診票は予防接種の主体である玉東町において5年間保存する。

(2) 医療機関は予防接種を実施した者に対して、インフルエンザ接種済証を交付する。

(3) 予防接種の報告及び請求

 第3条に規定する対象者に対し予防接種を実施した医療機関は予防接種完了後、月ごとに翌月10日までにインフルエンザ予防接種実施者数を記載した請求書及び予診票を玉東町保健センターへ提出する。

 予防接種依頼書により接種した者は、接種後、インフルエンザ接種済証を添えて公費負担申請・請求の手続を行う。

 前号ア又はにより請求書を受理した後、町は、予診票等を確認の上、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。

(雑則)

第9条 この要領に規定するもののほか、予防接種の実施については、予防接種法、予防接種施行令、予防接種施行規則及び予防接種実施規則(昭和33年9月17日厚生省令第27号)の定めるところによる。

(附則)

この要領は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年告示第74号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

玉東町高齢者インフルエンザ予防接種実施要領

令和2年9月18日 告示第132号

(令和3年10月1日施行)