○玉東町宅配サービス事業実施要綱

令和2年9月11日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の栄養改善が必要な高齢者等に対し宅配サービスを提供することにより、在宅生活の継続を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 宅配サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、玉東町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託して行うものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 玉東町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者

(2) 老衰、心身の障害、傷病等の理由により、食事の買物、調理等が困難である者

(3) 栄養改善が必要な者

(4) 対象者のみの単身者世帯又はこれに準ずる世帯に属する者

(5) 次のいずれかに該当する者

 玉東町を保険者とする介護保険の被保険者で、65歳以上のもの

 玉東町を保険者とする介護保険の被保険者で、介護保険法の規定に基づき要介護者又は要支援者に認定されたもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者

 その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象としないものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 地域密着型介護老人福祉施設に入所している者

(2) 介護老人福祉施設に入所している者

(3) 介護老人保健施設に入所している者

(4) 介護医療院に入所している者

(5) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行う住居に入居している者

(6) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の療養病床等に入院している者

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所している者

(8) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームに入所している者

(9) 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに入居している者

(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の規定により登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅に入居している者

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入居している者

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定する福祉ホームを利用している者

(14) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院している者

(15) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設に入所している者

(16) 介護保険に係る保険料の滞納がある者

(17) 前各号に掲げる者のほか、事業の対象とすることが適当でないと町長が認める者

(登録事業者)

第5条 食事の配達を希望する事業者(以下「登録事業者」という。)は玉東町宅配サービス事業登録事業者申請書(様式第1号)により町に申請し登録を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき登録又は却下したときは、玉東町宅配サービス事業者登録・却下決定通知書(様式第2号)により登録事業者に通知するものとする。

(サービス内容)

第6条 事業で行うサービスは、対象者の介護予防サービス計画等に基づいて登録事業者より食事の提供を受け、宅配サービスを実施するとともに対象者の安否を確認し、異常等があった場合は関係機関への連絡等を行うものとする。

2 前項における、宅配サービスの実施については、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(1) 木葉地区居住者 火曜日及び木曜日

(2) 山北地区居住者 水曜日及び金曜日

(申請)

第7条 宅配サービスを利用しようとする対象者又はその養護者(以下「申請者」という。)は、玉東町宅配サービス事業利用申請書(様式第3号)により町に登録をしなければならない。

2 宅配サービスを一時的(おおむね1月以内)に利用を希望する申請者は、事前に町と協議を行った上、玉東町宅配サービス事業短期利用申請書(様式第3―1号)により町に申請しなければならない。

(決定等)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、対象者及びその世帯の状況等を調査し、宅配サービスの利用の可否について決定し、玉東町宅配サービス事業利用決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。また、前条第2項の規定により申請受けた場合は、町が申請書受領後申請者は、宅配サービスの利用を開始することができる。

2 町長は、前項の規定により宅配サービスの利用を決定したときは、第3条の規定により委託した事業者(以下「委託事業者」という。)及び登録事業者に対象者名、決定内容等を通知するものとする。

3 町長は、対象者及びその世帯の状況等を定期的に調査することにより、利用の可否を見直し、これに基づき第1項の決定内容の見直しを行うものとする。

4 町長は、前項の規定により決定内容の見直しを行ったときは、その旨を申請者、委託事業者及び登録事業者に通知するものとする。

(届出)

第9条 前条第1項の規定により宅配サービスの利用の決定を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、第4号に該当するときその他やむを得ない理由により対象者自らが届け出ることができないときは、その養護者又は養護者であった者が届け出るものとする。

(1) 宅配サービスを利用する対象者(以下「利用者」という。)第4条第1項に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が第4条第2項第1号から第16号までに該当したとき。

(3) 利用者が転居したとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 宅配サービスの利用に係る事情の変化が生じたとき。

(宅配サービスの利用の廃止等)

第10条 町長は、前条の規定による届出があった場合は、宅配サービスの利用の廃止又は中止を決定し、その旨を当該届出を行った者、委託事業者及び登録事業者に通知するものとする。

2 町長は、利用者の心身の障害若しくは疾病の状況又は家族の状況等が変化し、第4条第1項第2号から第4号までに掲げる状況でないことを確認した場合は、宅配サービスの利用を廃止し、又は中止することができる。

(経費の負担)

第11条 利用者の宅配サービスに係る負担は無料とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第52号)

この告示は、告示の日から施行する。

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玉東町宅配サービス事業実施要綱

令和2年9月11日 告示第108号

(令和3年6月10日施行)