○玉東町認知症高齢者等ネットワークカメラ貸与事業実施要綱

令和2年9月11日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症により徘徊の恐れのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を在宅で介護している家族等に対し、認知症高齢者等が行方不明になった場合に、不明時の状況を記録するネットワークカメラ(以下「カメラ」という。)を貸与することにより、認知症高齢者等の早期発見と安全確保に資するとともに、介護する家族等の精神的かつ身体的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し在宅で生活を行う認知症高齢者等とする。

(カメラの貸与等)

第3条 町長は、前条の対象者に対し、カメラを貸与するものとする。

(貸与申請及び決定)

第4条 カメラの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町認知症高齢者等ネットワークカメラ貸与事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要性の有無を審査し、その結果を玉東町認知症高齢者等ネットワークカメラ貸与事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(費用負担額)

第5条 カメラの貸与及び利用に係る費用の負担は、次のとおりとする。

(1) カメラの貸与及び利用に係る費用は、無料とする。

(2) カメラの作動のための電気代並びに対象者及び申請者の過失に係る修理費は、原則として申請者の負担とする。

(カメラの返還)

第6条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、玉東町認知症高齢者等ネットワークカメラ貸与事業カメラ返還届(様式第3号)を提出し、速やかにカメラを町長に返還しなければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用を辞退するとき。

(利用取消及び不当利得の返還)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により貸与を受けたと認めたときは、その利用を取り消し、申請者にその旨を通知し、カメラを返還させることができる。

(管理義務)

第8条 申請者は、貸与されたカメラを良識のある管理のもと、目的に反して使用、譲渡、交換又は他に貸与してはならない。

(関係機関への情報提供)

第9条 非常時における捜索活動を迅速かつ効率的に行うため、町長は、申請者の同意を得て、捜索関係機関である所管の警察署及び消防署に対し、カメラの情報を提供することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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玉東町認知症高齢者等ネットワークカメラ貸与事業実施要綱

令和2年9月11日 告示第107号

(令和2年10月1日施行)