○玉東町認知症カフェ事業実施要綱

令和2年8月12日

告示第102号

(事業の目的)

第1条 この事業は、地域の実情に合わせて、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができるようカフェを開設し運営することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できる環境を整備し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及啓発を行い、認知症の人や家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下「カフェ事業」という。)を実施する。

(1) 認知症の人とその家族、地域住民が気軽に集える場所の提供を行うこと。

(2) 認知症の人とその家族、地域住民の交流の促進に関すること。

(3) 認知症についての相談及び助言に関すること。

(4) 認知症についての情報提供に関すること。

(5) 認知症についての正しい知識の普及啓発に関すること。

(6) その他町長が認めた事業

(事業対象者)

第3条 事業の事業対象者は、玉東町内に住所を有する認知症の人、その家族、認知症に関心のある地域住民及び医療福祉関係者とする。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、玉東町とする。ただし、事業の実施にあたり、適切な事業運営が確保できると認められた団体又は事業者(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

2 委託に係る経費等必要な事項は、受託者との契約により定める。

(委託対象団体)

第5条 受託者は次に掲げる要件の全てを満たす団体とする。

(1) 玉東町内に所在する団体又は事業者であること。

(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体又は事業者でないこと。

(3) 玉東町暴力団排除条例(平成24年3月8日玉東町条例第9号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体又は事業者でないこと。

(4) 事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると町長が認める団体又は事業者であること。

(5) 町税を滞納していない団体又は事業者であること。

(実施場所)

第6条 事業の実施は、適切な事業運営が確保できると認められる施設において実施する。

(運営要件)

第7条 事業実施に当たっては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 玉東町内に事業実施する拠点を設け、町が指定する回数の事業が実施できること。

(2) 認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員を1名以上配置すること。

(3) 拠点以外の場所に出張して活動する場合は、玉東町内で実施すること。

(4) 必要に応じて、認知症サポーターなど玉東町が養成したボランティアの受入を行うこと。

(利用料金)

第8条 事業の利用にかかる料金は、無料とする。ただし、受託者は、食糧費その他の実費相当については利用者の負担とすることができる。

(対象経費)

第9条 カフェ事業の実施に係る経費は、実施場所の確保及び活動に要する経費とする。

(1) 初期経費は、事業初年度のみカフェ事業を開始するに当たり必要となる、備品購入費、需用費等とする。

(2) カフェ事業の事業運営に係る諸経費は、人件費、謝金、需用費、役務費、使用料及び賃借料とする。

(委託に係る書類)

第10条 受託者は、カフェ事業の委託契約に際し、次の書類を事前に町長に提出しなければならない。

(1) 玉東町認知症カフェ運営事業申請書兼実施計画書(様式第1号)

(2) 収支計画書

(3) 団体又は事業所の概要及び活動内容がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請及び実施計画に基づき指定し又は却下したときは、玉東町認知症カフェ運営事業指定・却下決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(指定の廃止等)

第11条 受託者は、指定を廃止しようとするときは、玉東町認知症カフェ運営事業廃止届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第12条 町長は、受託者が第7条の運営要件を満たさなくなったとき又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消すことができる。この場合において、当該事業者に対しその旨を玉東町認知症カフェ運営事業指定取消通知書(第4号様式)により通知するとともに、既に支払った委託料の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 委託料の請求に関し不正があったとき。

(2) 事業完了報告書、収支報告書等必要な書類の提出若しくは提示を行わず、又は虚偽の報告等をしたとき。

(3) 町長の質問若しくは改善指導に対する答弁を行わず、若しくは虚偽の答弁をしたとき又はこのことを拒み、妨げ若しくは忌避したとき。

(4) 虚偽その他の不正の手段により指定を受けたとき。

(留意事項)

第13条 受託者は、カフェ事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる留意事項を遵守しなければならない。

(1) 基本理念について

 地域住民が認知症の人やその家族と出会う場となり、認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。

 認知症の人や家族の視点にたった実施に努めること。

(2) 連携及び周知について

 地域包括支援センター、認知症地域支援推進委員、介護サービス事業所等及び地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう努めること。

 認知症カフェの周知を積極的に行うこと。

(3) 運営上の注意点について

 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。

 カフェ事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別すること。

(4) 個人情報の管理及び苦情処理について

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第17号)の規定を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 利用者の疑問・苦情等については、玉東町に報告し、協議のうえ、解決すること。

(完了報告)

第14条 受託者は、事業完了後速やかに次の書類を町長に提出し、事業の完了を報告しなければならない。

(1) 玉東町認知症カフェ運営事業完了報告書(様式第5号)

(2) 収支報告書

(3) 実施事業の詳細がわかる資料(実施事業の写真、パンフレット等)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 報告に係る書類については、5年間保存すること。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

玉東町認知症カフェ事業実施要綱

令和2年8月12日 告示第102号

(令和2年8月12日施行)