○玉東町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給金交付要綱

令和2年8月3日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した中小企業者の経営安定を図るため、次の各号に掲げる特別資金融資(以下「当該融資」という。)を令和2年3月2日以降に受けた中小企業者に対し制度融資の利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関して、玉東町補助金等交付規則(昭和57年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)

(2) 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分)

(3) 熊本県金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号から4号までに規定する者をいう。

(2) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等(仮設、臨時その他の設置が恒常的でないものを除く。)をいう。

(利子補給金の対象者)

第3条 利子補給金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者に対し、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 本町に主たる事業所を有する者。

(2) 熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を限度額まで受けた者。

(3) 町税を滞納していない者。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、当該融資に係る利子(延滞利子を除く。)とし、1月1日から12月31日までを単位とする期間ごとに予算の範囲内で交付するものとする。

2 利子補給金の上限は、1事業所あたり年間500,000円とする。

3 当該融資に係る利子補給期間は3年以内とする。

(交付の申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利子補給金の交付を受けようとする期間の属する年の翌年の2月末日までに次に掲げる書類を揃え町長に申請しなければならない。

(1) 利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 取扱金融機関が発行する利子支払実績証明書(様式第2号)

(3) 申請者に町税の滞納がないことを証明する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定し、利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 交付決定者は、利子補給金の請求をしようとするときは、交付決定を受けた日から14日以内に次に掲げる書類を揃え町長に請求しなければならない。

(1) 利子補給金交付請求書(様式第4号)

(2) 利子補給金交付決定通知書(様式第3号)の写し

(3) 利子補給金の振込先が確認できる通帳等の写し

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に利子補給金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(1) 虚偽、その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 第1条各号に規定する資金を融資の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利子補給金の交付を不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

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玉東町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給金交付要綱

令和2年8月3日 告示第100号

(令和2年8月3日施行)