○玉東町介護支援ボランティア活動実施要綱
令和2年6月26日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援することにより、高齢者自身の社会参加活動を通じた介護予防を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及びこれに基づく命令で使用する用語の例による。
2 この要綱において「介護支援ボランティア活動」とは、次条に規定する介護支援ボランティア受入機関等(以下「受入機関等」という。)において、要介護被保険者等を支援することを目的として行われるボランティア(専らボランティアの親族又は縁故者等の特定の者を支援することを目的として行われる活動及び有償の活動(交通費等実費の費用弁償のみがなされる場合を除く。)を除く。)による活動をいう。
(受入機関等)
第3条 受入機関等(地域で行う介護予防・日常生活支援事業及び地域で行う地区サロン等の通いの場事業を除く。以下同じ。)は、あらかじめ別表に定める介護支援ボランティア活動の対象となる事業及び活動内容について、町長の指定を受けなければならない。ただし、町が行う事業については、この限りでない。
(介護支援ボランティアの登録)
第4条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、玉東町介護支援ボランティア登録申請書(様式第3号)により町に登録をしなければならない。
2 前項の登録申請を行う者は、本町の介護保険第1号又は第2号被保険者でなければならない。
(介護支援ボランティア活動の記録及び報告)
第5条 受入機関等は、登録者が介護支援ボランティア活動を行った場合は、当該活動時間や活動内容をボランティアカードに記入及び確認者が記名し、玉東町介護支援ボランティア活動記録簿(様式第5号)に記録するものとする。
2 地域で行う介護予防・日常生活支援事業及び地域で行う地区サロン等の通いの場事業において、登録者が介護支援ボランティア活動を行った場合は、当該活動時間や活動内容がわかるよう事業参加者及び登録者双方確認の上、ボランティアカードに記入を行うものとする。
3 受入機関等は、第1項の玉東町介護支援ボランティア活動記録簿をボランティアを受け入れた翌月の15日までに町長に報告するものとする。
(謝礼金の請求及び支給)
第6条 登録者は謝礼金を請求する場合はボランティアカードと玉東町介護支援ボランティア活動請求書(様式第6号)を活動を行った翌年度の4月15日までに請求を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定により謝礼金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、活動1回につき500円の支給を行う。ただし、登録者が住所を置く行政区において受入機関等以外で行った活動に対しては当該謝礼金は支給しない。
(謝礼金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により謝礼金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した謝礼金の全部又は一部を返還させることができる。
(事故補償)
第8条 町長は、登録者の介護支援ボランティア活動中の事故を補償するため、登録者全員をボランティア保険等に加入を行うとともに、その保険料を負担する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、介護支援ボランティア活動の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 介護支援ボランティア活動の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年告示第55号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
活動の対象となる事業 | 活動内容 |
1 町が行う介護予防事業及び見守り活動 2 社会福祉協議会が行う介護予防事業 3 介護老人福祉施設事業 4 通所介護サービス事業 5 認知症対応型共同生活介護事業 6 地域密着型通所介護サービス事業 7 有料老人ホーム事業 8 地域で行う介護予防・日常生活支援事業 9 地域で行う地区サロン等の通いの場事業 10 認知症カフェ事業 | 1 レクリエーション・健康体操及び認知症予防トレーニング等の指導、参加支援 2 お茶出しや食堂内の配膳・下膳などの補助 3 喫茶などの運営補助 4 散歩、外出及び館内移動の補助 5 会場設営、消毒等の手伝い 6 話し相手 7 洗濯物の整理など施設職員及び施設利用者・入所者と共に行う軽微な活動 8 その他、地域での高齢者の通所型及び訪問型サービスの補助 |
備考
地域で行う介護予防・日常生活支援事業及び地区で行う地区サロン等の通いの場事業は、概ね1月に1回以上実施する事業であること。