○玉東町放課後児童クラブひとり親世帯補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、玉東町放課後児童クラブひとり親世帯等利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、ひとり親等の児童が利用する放課後児童クラブの利用料の負担の軽減を図ることでひとり親等の生活支援を行うことを目的とする。
(1) ひとり親 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を1人以上現に扶養している世帯をいう。
(2) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する児童を扶養している父又は母がいる家庭をいう。
ア 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)を解消し、現に婚姻をしていない児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母の生死が明らかでない児童
エ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
オ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
カ 父又は母が海外にいるため扶養を受けることができない児童
キ 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
ク 母が婚姻によらないで懐胎した児童
ケ 父(母)が母(父)の申し立てにより裁判所からDV保護命令を受けた児童
コ その他町長が特に必要であると認めた児童
(3) 父母のない児童 次のいずれかに該当する児童をいう。
ア 父母(養父母を含む。以下この号において同じ。)と死別した児童
イ 父母の生死が明らかでない児童
ウ 父母から遺棄されている児童
エ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
オ 父母が海外にいるため扶養を受けることができない児童
カ 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業を実施するために設置された玉東町放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)に年間を通じて入所している児童で、4月から5月については前年度、6月から3月についてはその年度の市町村民税非課税世帯のひとり親家庭の児童又は父母のない児童の保護者とする。
2 児童の転校により、年度途中に入所又は退所をした場合等において、町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金を交付することができるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、クラブの利用料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は児童1人当たり月額2,000円を上限とする。ただし長期休暇中の補助金の額については月額4,000円を上限とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(交付)
第9条 補助金の支払いについては原則、申請者の利用する放課後児童クラブの代理受領によるものとする。ただし、町長が認める場合は償還払いとすることができる。この場合前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、請求書に交付決定通知書の写し、領収証又はこれに代わる支払額を証明できる書類などを添えて請求し、交付を受けるものとする。
(1) 免除実績報告書(様式第5号)
(2) 対象者が対象実費に係る減免を受けたことを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか参考となる書類
(関係書類の整備)
第10条 放課後児童クラブは次に掲げる関係書類について日常的に整備するとともに、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(1) 対象実費の内容に関する書類
(2) 対象実費にかかる免除等を証する書類
(交付の決定の取消し等)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第80号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。