○玉東町特定教育・保育施設等に入所する多子世帯への副食費補助金交付要綱

令和元年9月30日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、第3子以降の就学前児童が特定教育・保育施設等に入所している世帯の副食費を補助することにより、多子世帯の経済的負担を軽減し子育て支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多子世帯 玉東町に住所を有し、3人以上の子を養育している世帯をいう。

(2) 教育認定子ども こども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下令という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。

(3) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。

(4) 世帯の市町村民税所得割の額 父母の市町村民税所得割の額の合計(ただし、父母の収入の合計が生活保護法(昭和25年法律第144号)の最低生活費に満たない場合は、家計の主催者である最多収入者の市町村民税所得割の額も含める。)をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、玉東町とする。

(対象者)

第4条 保護者等が現に扶養している18歳到達後最初の3月31日までの子のうち特定教育・保育施設等に入所している第3子以降の就学前児童の保護者を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育認定子どもにあっては世帯の市町村民税所得割の額の合計が211,201円以上の世帯の児童、満3歳以上保育認定子どもにあっては世帯の市町村民税所得割額の合計が301,000円以上の世帯の児童については対象としない。

(事業内容)

第5条 この事業は、前条第1項において対象となる児童の副食費について4,500円を上限として補助する。対象者は、多子世帯副食費補助金交付申請書(代理受領用)(様式第1号)により町長に申請しなければならない。補助金の支払については原則、入所する施設の代理受領によるものとする。ただし、町長が認める場合は償還払いとすることができる。この場合、対象者は多子世帯副食費補助金交付申請書(償還払い用)(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、特定教育・保育施設等は、対象施設対象実費の免除に要した経費について、町から給付を受けようとするときは、多子世帯副食費補助金経費交付申請書(代理受領用)(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 免除実績報告書(様式第4号)

(2) 対象者が対象実費に係る減免を受けたことを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類

3 町長は前項による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助の可否を決定し、申請者に対し、決定の内容について通知したうえ、対象経費を給付するものとする。

(関係書類の整備)

第6条 特定教育・保育施設等は、次に掲げる関係書類について、日常的に整備するとともに、この事業の完了後5年間保管しておかなければならい。

(1) 対象実費の内容に関する書類

(2) 対象実費に係る免除等を証する書類

(報告の要求)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、特定教育・保育施設等に対し、この事業の実施に関し必要な事項について、報告を求めることができる。

(支弁経費の返還)

第8条 町長は、経費の給付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに給付した経費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正又は、虚偽の申請により経費の給付を受けたとき。

(2) 給付した経費を他の目的に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に当たり不誠実な行為があったと町長が認めるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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玉東町特定教育・保育施設等に入所する多子世帯への副食費補助金交付要綱

令和元年9月30日 告示第72号

(令和2年2月17日施行)