○玉東町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年8月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定めた公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずるべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。以下「指針」という。)を踏まえ、教育職員が所定の勤務時間及びそれ以外の時間について行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために玉東町教育委員会(以下「委員会」という。)が講ずる措置について必要な事項を定めることにより、学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在校等時間 法第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間をいう。

(2) 時間外在校等時間 教育職員の在校等時間から所定の勤務時間(次の及びに掲げる日以外の日における当該教育職員の正規の勤務時間をいう。次条第2項において同じ。)を除いた時間をいう。

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(それぞれ同条例第9条第1項の規定により当該教育職員が特に勤務することを命ぜられた日を除く。)並びに同項に規定する代休日

(時間外在校等時間の上限)

第3条 委員会は、時間外在校等時間を次に定める時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、委員会は、時間外在校等時間を1箇月について100時間未満及び1年について720時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。この場合において、委員会は、時間外在校等時間について、次に定める要件を満たすものとするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間について時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

(2) 1年のうち1箇月について時間外在校等時間が45時間を超える月数が6箇月を超えないこと。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるに当たり必要な事項については、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

玉東町立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年8月20日 教育委員会規則第2号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年8月20日 教育委員会規則第2号