○コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年7月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町国民健康保険税条例(昭和43年玉東町条例第19号。以下「条例」という。)第22条の2の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者に対して課する国民健康保険税(以下「国保税」という。)を減免することに関し、条例及び玉東町国民健康保険税減免基準に関する規則(平成3年玉東町規則第8号。以下「減免規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症により、納税義務者等(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下第2において同じ。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
(1) 前条第1項(1)に掲げる世帯の場合 保険料の全額
(i)対象国保税額=A×B/C | |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:納税義務者等及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 | |
(ii)前年の合計所得金額区分 | (iii)減額割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注) 1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額の全部を減免する。 2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による国保税の減免は行わない。 3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免の該当となる場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。 ア (i)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いる。 イ (ii)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いる。 |
(減免の対象となる国保税)
第4条 減免の対象となる国保税は、令和元年度分及び令和2年度分の国保税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、次に掲げる場合については、当該に定めるものとする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の国保税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合 令和2年2月分から令和3年3月分までの国保税
(減免の申請)
第5条 この規則により国保税の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の減免申請書には、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。
(決定及び通知)
第6条 町長は、減免申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認を決定したときは、その結果を申請者に通知するものとする。
(減免事由の消滅申告)
第7条 この規則により国保税の減免を受けたものは、その事由を消滅した時は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他の不正行為により国保税の減免を受けたものがあるときは、直ちにその者に関わる当該国保税の減免を取り消すものとする。
(減免に関わる様式)
第9条 この規則による国保税の減免に関し必要となる各様式は、減免規則に規定する各様式に所要の補正を加え使用するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。