○玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業補助金交付要綱

令和元年6月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 自主的で主体的な地域に根差した地区サロン活動事業に対して玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の目的等)

第2条 要支援認定者と基本チェックリスト該当者(事業対象者)等の活動場所を充実させ、介護予防活動を活性化し、住民同士の互助による生活支援を推進することにより、利用者の増加や通いの場を拡大し、人と人とのつながりを通じて、要介護・要支援状態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を図るために補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 地域住民主体の体操、運動、認知症予防、交流等の高齢者のための自主的な通いの場を定期的に提供する事業であること。

(2) 見守り、声かけや、その他生活支援に関する活動を行うこと。

(3) 毎月2回以上事業を実施し、1回当たりの実施時間は概ね2時間以上であること。

(4) 1回当たりの平均実利用者数(要支援1・2、総合事業対象者)が、1人以上であること。

(5) 1回当たりの65歳以上の利用者数が、延べ概ね15人以上であること。

(補助事業の実施主体)

第4条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体(以下「補助事業者」という。)とする。

(1) 高齢者の介護予防、生活支援のための活動を実施する地区サロンであること。

(2) 団体の活動を地域に広める取組を行い、又は行う計画があること。

(3) 団体の活動への参加希望を広く受け入れること。

(4) 利用高齢者の身体状況を把握し、町及び関係機関と連携すること。

(5) 事故発生時の対応をとること。

(6) 従事者又は従事者であった者による秘密保持に努めること。

(7) 従事者の清潔保持と健康状態の管理を徹底すること。

(8) 廃止・休止する場合は1月前までに届け出をし、廃止・休止後の便宜の提供を実施すること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、補助に係る次の表に掲げる経費とする。

対象経費

内容

運営費

需用費

消耗品費、事務用品等の物品、食糧費(軽食、食材料費等)、光熱水費、燃料費

役務費

切手、はがき代、各種手数料、各種保険料等、印刷代

使用料及び賃借料

地区公民館使用料、タクシー運賃、機材の借り上げ代等

備品購入費

対象事業に必要なものに限る

報償費

コーディネーター人件費

有償ボランティア謝金

報償費

研修会・会議等への講師謝金

(補助限度額)

第6条 前条に規定する補助の限度額は、次の表に掲げるとおりとする。

種類

内容

条件・補助限度額

運営費

活動の運営に必要な経費

( )に対する補助

①概ね毎月2回以上地区サロンを開催し、1回あたりの利用高齢者数が概ね15人以上

基本金額月額6,000円

要支援者又は、事業対象者の参加人数に応じて加算

月平均1~3名参加した場合 3,000円

月平均4~6名参加した場合 6,000円

月平均7~9名参加した場合 9,000円

②概ね毎週1回以上地区サロンを開催し、1回あたりの利用高齢者数が概ね15人以上

基本金額月額6,000円

要支援者又は、事業対象者の参加人数に応じて加算

月平均1~3名参加した場合 4,000円

月平均4~6名参加した場合 8,000円

月平均7~9名参加した場合 12,000円

月額4,000円(上限)

報償費

年間5,000円(上限)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者が規則第3条の規定により提出する申請書は玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とする。また、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 個人情報保護に関する誓約書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を確認のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の承認申請)

第9条 補助事業者は、規則第7条の規定により町長の承認を受けようとするときは、玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業変更(中止、廃止)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。また、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 変更後の事業計画書(様式第2号)

(2) 変更後の収支予算書(様式第3号)

(3) その他参考となる書類

(実施状況の報告)

第10条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第13条に規定する実績報告書は、玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業補助金実績報告書(様式第7号)とする。また、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) サロン参加者名簿(様式第9号)

(3) 収支精算書(様式第10号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第13条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 町長は第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

3 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業補助金概算(精算)払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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玉東町通所型サービスB地域支え合い型支援事業補助金交付要綱

令和元年6月1日 要綱第3号

(令和3年4月1日施行)