○玉東町児童福祉施設整備事業補助金交付要綱
平成30年12月21日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の向上を図るため、児童福祉施設(以下「施設」という。)の施設整備に要する費用に対し、予算の範囲内において玉東町児童福祉施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置される同法第39条第1項に規定する保育所を運営している者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所の施設の新設、修理、改造等の整備事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、内閣府、厚生労働省若しくは文部科学省(以下「国」という。)又は熊本県が定める整備事業に係る交付金又は補助金の交付制度における補助対象経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、前条の交付制度における補助額の算定基準を参考に町長がその都度定める額とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町児童福祉施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 歳入歳出予算書抄本
(2) 工事見積書
(3) 施設平面図
(4) 実施設計書
(1) 変更申請額算出内訳書
(2) 事業計画書
(補助金の交付の特例)
第9条 町長は、補助金を概算払の方法により交付することができる。この場合において、概算払の交付回数は1回とする。
2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、玉東町児童福祉施設整備事業補助金概算払交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。
(1) 建築工事等請負契約書の写し
(2) 補助金等交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(状況報告)
第10条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助対象事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
(補助対象事業の遂行の指示)
第11条 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助対象事業を遂行していないと認めるとき、その他補助金の交付の目的を達成し難いと認めるときは、当該補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業の完了後速やかに玉東町児童福祉施設整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業完了報告書(図面及び写真ほか必要書類)
(2) 歳入歳出決算書抄本
(財産の処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付したとき、又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過したときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
(関係書類の整備)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、かつ、これらの書類等を補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。