○玉東町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年3月26日

要綱第4号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び全庁的な施策の推進を図るため、玉東町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 玉東町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 本部長は本部における検討を円滑にするため、必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームの構成員は、本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成27年3月26日から施行する。

(令和2年告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長、教育長

本部員

総務課長

税務課長

町民福祉課長

保健介護課長

産業振興課長

建設課長

企画財政課長

議会事務局長

会計管理者

教育委員会事務局長

農業委員会事務局長

玉東町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱

平成27年3月26日 要綱第4号

(令和2年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月26日 要綱第4号
令和2年3月2日 告示第5号