○玉東町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年3月26日
要綱第4号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び全庁的な施策の推進を図るため、玉東町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 玉東町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第6条 本部長は本部における検討を円滑にするため、必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。
2 プロジェクトチームの構成員は、本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年3月26日から施行する。
附則(令和2年告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長、教育長 |
本部員 | 総務課長 |
税務課長 | |
町民福祉課長 | |
保健介護課長 | |
産業振興課長 | |
建設課長 | |
企画財政課長 | |
議会事務局長 | |
会計管理者 | |
教育委員会事務局長 | |
農業委員会事務局長 |