○玉東町強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付要綱

令和2年1月22日

告示第1号

(趣旨)

第1条 町は、産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進することを目的として、次に掲げる要綱、要領等(以下「要綱等」という。)に基づき、玉東町強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号。以下規則という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知)

(2) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知)

(3) 強い農業づくり支援事業(強い農業・担い手づくり総合支援交付金)実施要領(平成31年4月26日付け農園第112号)

(交付対象及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる事業内容、事業実施主体、採択基準、補助金の額等は要綱等に準ずるものとし、町長は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書を町長に提出しなければならないものとし、提出の期日は、町長が別に定める日までとする。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(事業の着工)

第4条 事業実施主体は、原則として、規則第4条の規定による補助金交付の決定を受けた後に事業(補助金交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)に着工するものとし、着工したときは、速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業着工届(様式第1号)により、町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由により補助金交付の決定前に着工する必要がある場合は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付決定前着工届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請等)

第5条 規則第7条第1項の規定による申請は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとする。

2 事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合は、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に報告し、指示を受けなければならない。

(概算払請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(事業の竣工)

第7条 交付対象者は、事業が竣工した場合には、速やかにその旨を強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業竣工届(様式第5号)により、町長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条に規定する実績報告は、同条の実績報告書によるものとし、その提出の期日は、事業完了の日から起算して1月を経過した日又は交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。ただし、補助金の全額が概算払により交付された場合は、交付の決定のあった年度の翌年度の4月末日までとする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(帳簿等の保管)

第9条 交付対象者は、交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第7号)その他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。

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玉東町強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業補助金交付要綱

令和2年1月22日 告示第1号

(令和2年1月22日施行)