○玉東町嘱託員設置に関する規則
令和2年3月16日
規則第7号
玉東町嘱託員設置に関する規則(昭和30年玉東町規則第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の福祉を増進し、町政の円滑なる運営を図るため、玉東町嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
2 嘱託員の定員は、各行政区に1人とする。
(委嘱)
第2条 嘱託員は、各行政区住民の意思により選ばれた者であって、町長が適当と認める者に、これを委嘱する。
(任期)
第3条 嘱託員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、中途就任した嘱託員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 嘱託員が次の各号に該当する場合には、任期中においても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため職務を遂行ができない場合
(2) その他町長が不適当と認める場合
3 嘱託員は、第1項により任期満了した場合においても、後任者が委嘱されるまでの間在職するものとする。
(取扱事務)
第4条 嘱託員の取扱事務は、次のとおりとする。
(1) 町の各種印刷物の配布、回覧等に関すること。
(2) 町が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布、回覧等に関すること。
(3) 町民の要望事項の連絡に関すること。
(4) 町の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(5) 風水害その他災害情報の収集、報告及び応急対策に関すること。
(6) 町の掌握に係る各種募金及び寄附金に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(個人情報の取扱い)
第5条 嘱託員は、町から提供された個人情報を記録した資料及び業務の遂行に関して知り得た情報等を前条の業務の遂行のため以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。また、任期満了後も同様とする。
(報償費等)
第6条 嘱託員には、別表のとおり報償費を支給する。
2 行政区の戸数は、毎年4月1日現在の戸数とする。
3 嘱託員が、嘱託員相互の連携及び資質向上のために開催される研修等に参加する場合は、予算の範囲内において旅費を支払うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉東町嘱託員設置に関する規則の規定は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の玉東町嘱託員設置に関する規則の規定は令和3年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
区分 | 報償費の額 | |
嘱託員 | 平等割 | 118,000円 |
戸数割 | 3,300円 | |
日額報償費 | 1,100円 |