○玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱
平成27年6月24日
告示第69号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く町民、有識者等の意見を聴くことを目的とし、玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 玉東町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、推進及び効果検証に関すること。
(3) その他、まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 識見を有する者
(3) 関係団体が推薦する者
(4) その他、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年告示第77号)
この要綱は、平成27年7月29日から施行する。
附則(令和元年告示第83号)
この要綱は、令和元年11月18日から施行する。