○玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年6月24日

告示第69号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進にあたり、広く町民、有識者等の意見を聴くことを目的とし、玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 玉東町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、推進及び効果検証に関すること。

(3) その他、まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 識見を有する者

(3) 関係団体が推薦する者

(4) その他、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年告示第77号)

この要綱は、平成27年7月29日から施行する。

(令和元年告示第83号)

この要綱は、令和元年11月18日から施行する。

玉東町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委員会設置要綱

平成27年6月24日 告示第69号

(令和元年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月24日 告示第69号
平成27年7月29日 告示第77号
令和元年11月18日 告示第83号