○玉東町空き家利活用促進補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、入居者の募集を行っている登録空き家等に移住者が入居する場合において、当該登録空き家等にある不要な家財道具等の処分等(以下「環境整備」という。)に係る費用の負担を軽減するため、玉東町空き家利活用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 登録空き家等 実施要綱第4条第2項の規定により空き家バンクに登録された実施要綱第2条第1号に規定する空き家をいう。

(3) 所有者 登録空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該登録空き家等の売却又は賃貸を行うことができる個人、団体及び法人をいう。ただし、当該登録空き家等のあっせん及び仲介等を目的とした業務を行う者を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全ての条件を満たすものとする。

(1) 次条に規定する登録空き家等の所有者で、その登録空き家等を3親等以内でない者に売買、賃貸しようとする者。

(2) 市区町村税を滞納していない者。

(3) 玉東町暴力団排除条例(平成24年玉東町条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団又は、同条第2号に規定する暴力団員に該当するときは、補助金を交付しないものとする。

2 町長は補助金の交付を行った者が前項各号の条例を満たさないにもかかわらず、虚偽の申請を行っていた場合は補助金の交付を取り消すこととする。

(補助対象登録空き家等)

第4条 補助金の交付の対象となる登録空き家等(以下「補助対象登録空き家等」という。)は、所有者と移住者との間で売買契約又は賃貸借契約が成立し、かつ、当該年度内に移住者が居住の用に供する登録空き家等とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象登録空き家等の環境整備に係る次に掲げる費用とする。

(1) ごみの処理に係る収集、運搬及び処分に要する費用

(2) 特定家庭用機器廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定するものをいう。)の再商品化等(同条第3項に規定するものをいう。)に要する費用

(3) 敷地内の樹木伐採、草刈等に要する費用

(4) 遺品整理に要する費用

(5) その他町長が必要と認める費用

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の合計額(当該合計額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)の2分の1の額とする。ただし、20万円を上限額とする。

2 補助金は、同一の登録空き家等に対して1回に限り交付する。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町空き家利活用促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 申請者及びその同一世帯員の市区町村税の滞納がないことを証明する書類

(3) 環境整備前の現況写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、玉東町空き家利活用促進補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付目的を達成するため、必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に際し、条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、環境整備が完了したときは、玉東町空き家利活用促進補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、速やかにこれを町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 環境整備に係る契約書の写し又は領収証の写し

(3) 環境整備完了後の写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、玉東町空き家利活用促進補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、玉東町空き家利活用促進補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、玉東町空き家利活用促進補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(1) 交付決定者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、交付決定者に対して、玉東町空き家利活用促進補助金返還通知書(様式第9号)によりその返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、当該返還を免除することができる。

(見直し)

第13条 この要綱は、少なくとも3年ごとに見直しを行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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玉東町空き家利活用促進補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第46号

(平成31年4月1日施行)