○玉東町耕作放棄地解消緊急対策事業助成金交付要項

令和元年8月15日

告示第32号

(目的)

第1条 担い手の減少、農業所得の減少等の要因により耕作放棄地が増加しており、その解消が喫緊の課題である。このため、農業者及び地域営農組織など(以下、「農業者等」という。)耕作放棄地を農地へ復元する者に対して、国、熊本県が実施する耕作放棄地対策事業と併せて耕作放棄地の復元のための助成金を交付することにより耕作放棄地を解消し、農業生産力の回復や美しい農村景観づくりに資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、玉東町内の耕作放棄地を農地へ復元する農業者等とし、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものであること。

(1) 町内に住所を有するもの、又は、主たる事務所の所在地が町内にある地域営農組織等。

(2) 玉東町農業関係事業費補助金等交付要綱(平成30年玉東町告示第118号)別表の2の項の事業(以下「助成対象事業」という。)に取り組む農業者等。

(助成金額等)

第3条 助成金の額は、助成対象事業の申請面積に助成単価を乗じて算出するものとし、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 助成単価は10アールあたり10千円とする。

(交付手続)

第4条 助成金の交付を受けようとする農業者等(以下、「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)を、農業委員会を経由して町長に提出するものとする。

2 町長は、第2条に基づき交付対象者であると認定したときは、前項の申請者に助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により、助成金交付決定を受けた申請者が、耕作放棄地が農地として復元完了後、助成金を請求する場合は、速やかに助成金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(作付状況報告)

第5条 助成金の交付を受けた農業者等は、再生された農地の作付状況について作付を開始した年から5年間町長に報告しなければならない。なお、報告様式は、助成対象事業実施要領の別記第1号様式及び第2号様式とし、作付状況を確認した日の翌年度の4月30日までに提出しなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 助成金の交付を受けた農業者等に指導を行っても耕作を再開しない場合。

(2) 助成金の対象となった農地の賃借権を5年以内に解約したとき。ただし、公共事業による収用等、又、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(3) 不正な手段で助成金の交付を受けたとき。

2 前項の規定により、助成金の返還を命ぜられた者は、助成金返還申出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行する。

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玉東町耕作放棄地解消緊急対策事業助成金交付要項

令和元年8月15日 告示第32号

(令和元年8月15日施行)