○玉東町農業関係事業費補助金等交付要綱
平成30年9月12日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林水産業の振興を図るために、農林水産業関係団体等が行う補助対象事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)及び法令等に特別に定めのあるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業とは、国、県が交付する補助金の対象となる事務及び事業で、別表に定めるものとする。
(補助率等)
第3条 補助対象となる事業、対象経費及び補助率又は補助額は、補助事業ごとに別表に定める。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月16日から適用する。
附則(令和元年告示第30号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助金交付の対象となる経費等 | 補助率又は補助額 | |
1 | 攻めの園芸生産対策事業 | 県が定める要領等に準ずる | 県が定める要領等に準ずる |
2 | 耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業) | 県が定める要領等に準ずる | 県が定める要領等に準ずる |
3 | 経営継承・発展等支援事業 | 国が定める要綱等に準ずる | 国が定める要綱等に準ずる |