○玉東町農業関係事業費補助金等交付要綱

平成30年9月12日

告示第118号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林水産業の振興を図るために、農林水産業関係団体等が行う補助対象事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)及び法令等に特別に定めのあるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業とは、国、県が交付する補助金の対象となる事務及び事業で、別表に定めるものとする。

(補助率等)

第3条 補助対象となる事業、対象経費及び補助率又は補助額は、補助事業ごとに別表に定める。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月16日から適用する。

(令和元年告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第77号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)


事業名

補助金交付の対象となる経費等

補助率又は補助額

1

攻めの園芸生産対策事業

県が定める要領等に準ずる

県が定める要領等に準ずる

2

耕作放棄地解消事業(耕作放棄地有効利用促進事業)

県が定める要領等に準ずる

県が定める要領等に準ずる

3

経営継承・発展等支援事業

国が定める要綱等に準ずる

国が定める要綱等に準ずる

玉東町農業関係事業費補助金等交付要綱

平成30年9月12日 告示第118号

(令和3年9月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年9月12日 告示第118号
令和元年7月31日 告示第30号
令和3年9月2日 告示第77号