○玉東町簡易水道事業基金条例
平成31年3月4日
条例第9号
(設置)
第1条 水道事業の健全な運営に資するため、玉東町簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、玉東町簡易水道特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 水道施設の拡充及び更新の財源として充てるとき。
(2) 維持管理に要する費用の財源に充てるとき
(3) 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき
(4) 水道事業に係る企業債の償還及び利息の支払いに充てるとき
(5) その他水道事業に必要な経費に充てるとき
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(玉東町簡易水道施設整備基金条例の廃止)
2 玉東町簡易水道施設整備基金条例(昭和62年玉東町条例第8号)は、廃止する。
附則(令和5年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。