○木葉駅前活性化施設設置及び管理に関する条例

平成30年12月10日

条例第29号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、木葉駅前活性化施設(以下「駅前施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駅前施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木葉駅前活性化施設

位置 玉東町大字木葉601番地1

2 駅前施設の呼称を「ゆめ・ステーション・このは」とする。

(使用の許可)

第3条 駅前施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとするものはあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、町長は、駅前施設の使用を許可してはならない。

(1) 公益を害し善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 駅前施設を損害するおそれがあるとき。

(3) 駅前施設の運営上支障を生ずるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

3 町長は、第1項の許可をするに当たっては使用の目的、期間及び使用料、原状回復義務その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第4条 駅前施設の施設等使用料は別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 町長は前項の規定に関わらず次の各号に該当するときは使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に使用される場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合

3 第1項の施設等使用料を算出する際の時間には準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(損害賠償の義務)

第5条 利用者は、その利用により駅前施設の建物、備品その他の物件を損壊し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 駅前施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駅前施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により駅前施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が駅前施設の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により駅前施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が駅前施設の管理を行うこととされた期間前に第3条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第7条 前条の規定により指定管理者に駅前施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び敷地内の維持管理に関する業務

(2) 施設の使用許可に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第8条 第4条の規定にかかわらず、駅前施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に駅前施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ町長と協議を行ったうえで、利用料金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

区分

時間

使用料

(1時間当たり)

冷暖房料

(1時間当たり)

多目的ホール

午前9時~午後5時

440円

440円

午後5時~午後9時

1,320円

440円

第1研修室

午前9時~午後5時

220円

220円

午後5時~午後9時

660円

220円

第2研修室

午前9時~午後5時

220円

220円

午後5時~午後9時

660円

220円

小会議室

午前9時~午後5時

110円

110円

午後5時~午後9時

330円

110円

施設前広場

午前9時~午後5時

220円

午後5時~午後9時

660円

備考

1 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合、又は商業活動その他これに類する目的で使用する場合は使用料の10割に相当する額を加算する。ただし、この場合においても冷暖房料は別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合で、午後9時から翌朝午前9時までに間における使用を認める場合の使用料は午後5時~午後9時の時間における1時間当たりの金額を適用する。

別表第2(第4条、第8条関係)

器具名

使用料金

(1時間当たり)

備考

音響ワゴン一式

110円

多目的ホールでの使用に限る

プロジェクター及びスクリーン

110円

いずれか一方を使用の場合でも左記の料金

テレビ及びDVDプレイヤー

110円

いずれか一方を使用の場合でも左記の料金

木葉駅前活性化施設設置及び管理に関する条例

平成30年12月10日 条例第29号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成30年12月10日 条例第29号
平成31年1月15日 条例第1号
令和元年6月20日 条例第3号
令和2年6月12日 条例第20号
令和5年6月14日 条例第15号