○玉東町一般介護予防事業評価事業実施要綱

平成30年8月5日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護予防の実施状況の把握等を通じその検証を行うことにより、高齢者が要介護状態になることの予防に資する対応を効果的に行うことを目的として介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業として町が行う一般介護予防事業評価事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は玉東町とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施方法)

第3条 事業は、年度ごとに、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局通知「地域支援事業の実施について」)別添5の「総合事業の事業評価」に定めるところにより実施するものとする。

(秘密の保持)

第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は平成30年8月13日より施行する。

玉東町一般介護予防事業評価事業実施要綱

平成30年8月5日 告示第97号

(平成30年8月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年8月5日 告示第97号