○玉東町地区サロン安心居場所活動支援事業実施要項

平成30年7月6日

告示第90号

(目的)

第1条 この事業は、今ある地区サロンにおいて、健康づくりの取組みの活性化を図り、住民の交流、生活支援の取組みを推進する。また、各地区にブランチ型サロン(通いの場)を立上げることにより、住民主体の健康体操、多世代交流、その他住民同士の支え合いの取組みへの住民の参画を拡大し、住民が地域で安心して生活するための居場所を確保することを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 実施主体は行政区とする。地区サロン及びブランチ型サロン(通いの場)の運営を住民が行い、地区において住民主体の地区サロン活動の広がりを目指すため、その支援を町が行うことで事業の推進を図るものとする。

(活動内容)

第3条 このサロンでは目的を達成するため、次の活動を行うものとする。

(1) 現在地区サロンで取り組んでいる介護予防活動に加えて、住民の多世代交流や住民同士の支え合い活動をする。

(2) 現在の地区サロン開催回数を増やし、週1回以上にする。

(3) ブランチ型地区サロンを下記により立ち上げ、介護予防につながる取組みを行う。

 65歳以上の高齢者及びその活動を支援する方

 週1回以上で開催時間は1時間以上を目安とする。

 1回の参加がおおむね5人以上。

 開催場所は、対象者が歩いて参加しやすい範囲の公民館、空き店舗、自宅など。

 活動内容

・体力や筋力向上につながる活動

・生活習慣病の予防につながる活動

・認知症の予防につながる活動

・地域住民との交流を促進する活動 等

(4) ブランチ型地区サロンとは、現在の地区サロンとは異なる団体が、現在地区サロンで取り組まれている介護予防体操等の活動を行う通いの場のこと。

(支援内容)

第4条 玉東町からの支援は以下のとおりとする。

(1) 早く登録された団体から順に1箇所5脚まで椅子を配付する。椅子の配付数は予算の範囲内とする。

(2) 早く登録された団体から順に1箇所1台までテーブルを配付する。テーブルの配付数は予算の範囲内とする。

(3) 体操のDVD、認知症予防グッズの貸与

(4) 取組み当初の生活支援コーディネーター等による現地支援

(5) 介護予防サポーター等による現地支援

(6) 研修会の実施

(開催場所)

第5条 対象者が歩いて参加しやすい範囲の公民館や公共施設、自宅等とする。

(登録)

第6条 上記の活動を開始する場合は、町に登録するものとする。登録にあたっては、事業計画及び参加者名簿の記載のある登録申請書(様式第1号)を提出する。

(代表者)

第7条 町や関係機関との連携を図るためブランチ型地区サロンに代表者1名を置くものとする。

(活動の調査)

第8条 町は必要な時に、ブランチ型地区サロンの活動状況を調査するものとする。

(参加費)

第9条 ブランチ型地区サロンの参加費については、参加者の負担とならないよう配慮しながら、必要に応じてブランチ型地区サロンが設定する。利用者負担を設定する場合は、会計を1名置き、適正な金銭管理に務めるものとする。

(保険)

第10条 ブランチ型サロン参加者が、サロン活動及び参加するための往復途上において怪我等をした場合は、ブランチ型サロン代表者より町へ報告を受け、全国町村会総合賠償保険の範囲において補償するものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な要項は、町長が別に定める。

この要項は、平成30年8月1日から施行する。

画像

画像

玉東町地区サロン安心居場所活動支援事業実施要項

平成30年7月6日 告示第90号

(平成30年8月1日施行)