○玉東町定住促進補助金交付要綱
平成30年4月2日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、玉東町(以下「町」という。)の人口増加及び定住の促進を図り町の活性化を促進するため、町内において住宅の取得等を行う者に対し、予算の範囲内において町が定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めるものとし、その交付については、玉東町補助金等交付規則(昭和57年玉東町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する町の住民基本台帳に記録され、5年以上居住することをいう。
(2) 住宅 1戸建て住宅又は店舗付き住宅であって、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有しているものをいう。
(3) 住宅の取得 住宅を建築又は購入することをいう。
(4) リフォーム 住宅の改修、増築又は改築をいう。
(5) 空き家バンク 町内に存在する空き家又は空き地の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、町内への定住等を目的として、空き家又は空き地の利用を希望し登録する者に対し、紹介を行うシステムをいう。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金は、平成30年4月1日以後に転入した者で、かつ次の各号に掲げる要件に該当する場合に交付する。
(1) 町に定住することを目的として、住宅の取得又は空き家バンクに登録された住宅のリフォームをし、速やかに当該住宅に居住し、引き続き5年以上定住する意思のある者であること。
(2) 転入した日から1年以上経過していない者であること。ただし、当該転入の日前1年間について、町内に居住していた期間がある者を除く。
(3) 住宅の移転補助又は移転補償の対象となった住宅の代替として住宅の取得をしようとする者でないこと。
(4) その者の属する世帯が町税等を滞納していないこと。
(5) 玉東町定住促進住宅用地の分譲に伴う補助金要綱(平成30年4月1日玉東町要綱第6号)に定める補助金の交付対象となっていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 住宅の新築又は新築建売住宅の購入にあたっては、これにかかる費用の総額に2分の1を乗じて得た額とし、25万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 中古住宅の購入にあっては、これにかかる費用の総額に2分の1を乗じて得た額とし、15万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3) 住宅(空き家バンクに登録された物件に限る)のリフォームにあっては、これにかかる費用(リフォームの際に使用する道具の購入にかかる費用を除く。)の総額に2分の1を乗じて得た額とし、15万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金は重複して申請することはできない。
3 当該住居に同居する親族に18歳以下の者がいる場合は、1住宅について5万円を加算する。
(1) 住宅を新築し、若しくは新築建売住宅を購入した場合又は中古住宅を購入した場合
ア 工事請負契約書又は住宅売買契約書の写し
イ 戸籍の附票(全部事項証明書)
ウ 建物の登記事項証明書
エ 住宅の全景写真
オ 位置図、配置図及び平面図
カ 納税証明書
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 住宅をリフォームした場合
ア 工事代金又は材料費の領収書の写し
イ 戸籍の附票(全部事項証明書)
ウ リフォーム前後の写真
エ 空き家所有者のリフォーム承諾書
オ 位置図、配置図、平面図及び立面図又はリフォーム内容の分かる図面
カ 納税証明書
キ その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定と額の確定)
第6条 町長は、補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金額を確定した上で当該申請者に定住促進補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の請求等)
第7条 交付決定者は、補助金の請求をしようとするときは、定住促進補助金交付決定通知書兼確定通知書の写しを添えて、町長に定住促進補助金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに当該交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から5年内に当該住宅の売買契約を締結し、若しくは賃貸借契約を締結し、又は世帯の全員が町外に転出したとき。
2 前項の規定により補助金を返還させる場合の返還金額は次のとおりとする。
(1) 前項第1号該当の場合は補助金の全額。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第8条関係)
期間 | 返還割合 |
交付の日から1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 80% |
2年以上3年未満 | 60% |
3年以上4年未満 | 40% |
4年以上5年未満 | 20% |