○玉東町認知症地域支援・ケア向上推進事業実施要綱
平成30年4月2日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業において認知症の者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症地域支援推進員(以下、「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、玉東町(以下、「町」という。)とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(実施体制)
第3条 推進員は、町、地域包括支援センター等に配置することとし、次の各号のいずれかに該当する者を1人以上配置するものとする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員
(2) 認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者
(事業内容)
第4条 事業内容は次に掲げる事項とし、推進員がその業務を行うものとする。
(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービスの事業者及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者との連携を図るための取組
(2) 推進員を中心に、地域における認知症の者とその家族を支援する相談支援及び支援体制を構築するための取組
(3) 次に掲げる事業実施に関する企画及び調整
ア 病院・介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業
イ 地域密着型サービス事業所・介護保険施設等で在宅生活継続のための相談・支援事業
ウ 認知症の人の家族に対する支援事業
エ 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業
(秘密の保持)
第5条 推進員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、玉東町個人情報保護法施行条例(令和5年玉東町条例第2号)等を踏まえ、利用者及び利用者世帯の個人情報やプライバシーの尊重・保護に万全を期するものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第6条 本事業の実施に当たり、町は地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者との連携に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
附則(令和6年要綱第35号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。